任意売却は住宅ローン返済困難、滞納者を救済する手段です。当サイトではセンチュリ-21の中央プロパティーが、任意売却とは?競売との違い?メリット?等をご紹介します。【無料相談】0120-244-021】

離婚調停中ですが、不動産の処理に困っています。|任意売却事例

相談したキッカケ

夫との共有名義となっている自宅がありますが、共有持分権の売却にも強いという貴社のことを知り相談させていただきました。

相談者情報
岡野様(仮名)36歳
住所 京都府京都市
職業 会社員
家族構成 夫(35歳)離婚調停中

相談内容

夫と共有名義で自宅を購入(夫の分のみ住宅ローンを契約)しましたが、夫の方の住宅ローン支払いが滞ったため、離婚調停中に自宅を差し押さえされてしまいました。夫とは別居していて他に住んでいますが、私は自宅を出るつもりがなく、また、夫とともに自宅を処分するなんて考えられません。しかし、このままだと競売になって、自宅を出ないといけない状況になってしまいます。
何か良い解決方法はないでしょうか。

ポイント

 夫の協力を得て、夫の共有持分権に関し任意売却は可能か。

解決の流れ

共有名義の片方が住宅ローンを組む際、物件評価にもよりますが、ローンを組んでいない片方の物件担保提供により抵当権を土地建物全体で設定されてしまうケースもあります。
夫の滞納により差し押さえがされたということは、ご相談者様にも資力がなく夫の分まで支払いができなかったことを意味します。
物件担保としては全体の土地建物に及んでいたため、競売になれば、奥様も家を出ないといけない状況になってしまいます。
そこで考えられることは、夫の共有持分権に対し任意売却を選択することによって、競売を回避できるかが焦点となります。
早速、当社「専門チーム」の弁護士が夫側の弁護士と協議を開始し、夫の協力のもと任意売却に着手する運びとなりました。
また、債権者に対しては当社が交渉を行い、不動産鑑定士の助力のもと価格を設定し、金額面では債権者と合意を取り付け、売却活動を行うことになりました。
本来ならば、夫婦共々ご自宅を売却された方が良いと思うのですが、ご相談様の強いご希望により、夫の分のみを売却し、共有持分権は第三者に移るものの、その分の賃料を設定し、奥様が負担するという方向になりました。

お客様の感想

夫のせいでこういう結果になってしまったことは非常に悔やまれますが、それでも私がこのまま家を手放さず住めることは不幸中の幸いです。賃料を払うことは仕方ないことなので、お金が工面できれば、共有持分権の方と交渉し、いずれは買い取れるように頑張ります。この度は本当にお世話になりました。

担当者の所見

金本

共有持分権の任意売却は可能でありますが、共有持分権を購入される一般エンドのお客様は少ないのが現状です。しかし、当社が普段お付き合いさせていただいている機関投資家の方にご協力をいただいたことによって、共有持分権の売却活動もスムーズにいったことが何よりでした。この度のご相談者様は非常にバイタリティーがある方で、ゆくゆくは共有持分権の買い戻しができることでしょう。


まずは安心できる任意売却の専門家に相談してください!

任意売却アドバイザー 松原

任意売却アドバイザー 松原

住宅ローンの滞納や支払いが厳しい、不動産競売等でお悩みではありませんか?
私たちは、任意売却の実績が豊富な弁護士、不動産鑑定士、司法書士、税理士と連携することで売却から新しい一歩までを安心して任せていただける体制を整えています。
お問い合わせでは、「家のローンで悩んでいる」「不景気で職を失い住宅ローンの支払いができなくなった」等の住宅ローンと関連した相談を毎日いただいております。
住宅ローンは全額返済しなくても家を売ることができるんです。
そんな特別な方法を使って「住宅ローンで苦しんでいるあなた」の新たな一歩を踏み出せるようにしています。
相談は無料です。まずはお気軽にお電話ください。
ご相談者様のお時間、要望に沿って打ち合わせはさせていただきます。
また「そのまま住み続けたい」「引越し代を残したい」「競売を止めたい」といったご要望もぜひお聞かせください。
携帯、スマホは0120-224-021←クリックでお電話につながります9時〜19時まで。

  • 電話で相談
  • メールフォームで相談

任意売却事例集

お電話でのご相談は TEL 0120-244-021 [年中無休] 9:00 - 19:00

任意売却事例集

PAGETOP
Copyright © CENTURY21中央プロパティー All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.