任意売却を行う上で、債権者交渉は必ず必要なプロセスとなります。
債権者がNOと言われるとそれで終わってしまいます。

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任意売却の債権者交渉はどういう内容か?

では、任意売却業者が債権者交渉はどういう内容について行われるのでしょうか。
代表的な事柄を記載させていただきます。

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(1)任意売却を行う旨の了承

任意売却を始めるにしても、まず、任意売却活動を行う旨を債権者に伝え合意を得なければなりません。
債務者の支払い状況、対応次第によっては任意売却には応じないと言われる場合があります。

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(2)不動産査定

不動産査定を作成し、債権者にお伝えしなければなりません。

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(3)上記査定額に伴う売却価格の設定

査定に関しては業者目線であるため、債権者独自で行う査定金額とかけ離れている場合は、債権者と調整し、売り出し価格を決定しなければなりません。

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(4)売却活動報告書の提出

販売活動から1か月後を目安に債権者に対し、売却活動報告書を提出し売り出し価格が妥当であるのか検証を行います。
客付けが悪いような場合、売り出し価格を見直し価格を下げる交渉を適宜行います。

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(5)買主からの買付書を債権者へ提出

売却活動により、買主からいただいた買付書(購入意思)を債権者に提出することになりますが、ここで債権者の了承が必要になります。
買主からの値引き交渉があれば、それについて債権者と調整を図ります。
また、買主が買取業者(不動産屋)の場合は債権者が応じないケースもあります。

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(6)売却後の返済金額の配分

債権者の了承により、売却金額が決まると、売却金額から認められる必要経費を控除していただくよう交渉を行います。
例えば、仲介手数料、滞納税金、司法書士報酬、滞納管理費、引越し費用等々の売却に伴う経費に関しては交渉が行われます。

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(7)債務者の今後の返済計画

上記配分後、残債が再計算され、将来的にわたり債務者が支払っていく月々の金額について交渉を行います。

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債権者交渉をしっかり行える業者選びが重要

おおまかには上記の通りとなりますが、物件の内容によっては、より細かなことについても交渉が行われますが、債務者の方自身が直接、債権者交渉を行うことはできませんので、これら交渉はすべて任意売却業者が行うことになります。

任意売却を成功するうえでは、債権者交渉は非常に大事なものとなり、任意売却業者の力量が問われることになるため、経験や実績がなければ成功に至ることはないでしょう。


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任意売却アドバイザー 松原

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