住宅ローンを数か月滞納することによって、債権者から催促・督促状が届き、やがて、裁判所から通知が届くことになります。

住宅ローンは何ヶ月まで滞納可能なの?

では、住宅ローンは何カ月まで滞納しても大丈夫なのでしょうか。
いいえ、大丈夫なわけがありません。

もし、あなたが一時的な資金ショートで住宅ローンを滞納することになってしまった場合、債権者からの催促や督促の時点で、1~2ヶ月滞納してでも再度住宅ローンの支払いが可能であれば救われる場合はほとんどではないでしょうか。

この間、競売に至るまでの危険度としてのレベルはかなり低い方です。

しかし、次に申し上げることから危険度が一気に増すことになります。

それが「期限の利益の喪失」と言われるものです。

期限の利益の喪失とは?

この「期限の利益の喪失」を要約して説明しますと

  1. 返済の約束した期日までに債権者は債務者へ請求することができない。
  2. 上記返済期日を過ぎた場合、債権者は債務者へ請求することができる。
  3. 従って、返済期日までは請求されない「利益」が債務者にはあり、その「利益」を喪失することによって債権者は債務者へ「一括返済」を請求することができる。

上記の点から、住宅ローンの金銭消費貸借契約上、滞納開始からおよそ3カ月~6カ月(通知発送の期間は金融機関にもよる)あたりに「期限の利益の喪失」通知が届くことが一般的です。

この通知により、金融機関から「一括返済」を求められ、これに応じないとご自宅の「差押え」から始まり、やがて「競売」への道へ進むことになってしまう訳です。

ご自宅を「差押え」されてしまうと言うことは、ご自宅の不動産登記簿上に記載されることになり、所有者であるあなたご自身の自由でご自宅を売却することはできなくなります。

従いまして、住宅ローンを滞納する前には専門家に早めに相談をされる方が望ましいとなります。


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任意売却アドバイザー 松原

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