一般的な差押えは裁判所に差押え申立てから始まる

「差押え」のイメージとして皆さん、どうお持ちでしょうか。

預貯金を始め、給料、動産類も全部取られてしまい、最終的には無一文になってしまうというイメージでしょうか。

お金を返してもらう権利がある「債権者」が、お金を支払う義務がある「債務者」から強制的に回収するための手段が「差押え」ということになります。
債務者にとってはある日突然、「差し押さえられた」という思いになりますが、債権者としてはこの差押えをするために、前々から諸手続きを進めているのです。

一般的な借金については、裁判での判決等に基づき差押えの申し立てを行います。

住宅ローン滞納の場合は抵当権に基づき督促等の通知から始まる

住宅ローン滞納の場合は、わざわざ裁判所の判決を待って差押えを行うのかというとそうではありません。
抵当権に基づき、催促や督促、その他通知を経て、裁判所に差押えの申し立てを行うことになります。

差押え後に関してですが、特に預貯金について言えば、所有者の自由に処分できる権限を剥奪することになるので、差し押さえ後は、即座に口座から現金を引き出すことは一切出来ません。

住宅が差押えられたら競売・公売入札へと進む

では、住宅を差押えされたらどうなるのか。
差押えられたら、すぐにも出て行かないといけないのでしょうか。

答えは、そうではありません。

住宅という不動産に関しては、一般的には競売や公売開始手続きを踏み、債権回収を目指すことになるため、「差押え」から「競売・公売入札」に至るまでには、数ヶ月の期間が残されることになります。

その間は、自宅で住める状態です。
債権者にとって、預貯金は現金なのですぐ回収できますが、住宅に関しては換価するための手続きが更に必要なため、債権者にとってはすぐに資金回収ができない形になります。

落札後は退去を迫られる

しかし、悠著なことを言っている場合ではありません。

その数ヶ月以内には確実に競売・公売が開始されるため、落札後は速やかに退去をしないといけなくなってしまうのです。

落札者からは当然ながら、すぐにでも退去を迫られ、また、状況によっては強制執行による退去を命じられるケースもあります。

差押えになる前にすべきことは、専門家に任意売却の相談を

こういう状況にならないためにも、これまでのブログでお伝えしているように、競売・公売に至る前までに任意売却を選択し、次の転居先問題を解決する必要があることは言うまでもありませんよね。

住宅を差押えされても、あきらめずご相談ください。


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任意売却アドバイザー 松原

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