任意売却は住宅ローン返済困難、滞納者を救済する手段です。当サイトではセンチュリ-21の中央プロパティーが、任意売却とは?競売との違い?メリット?等をご紹介します。【無料相談】0120-244-021】

任意売却をする際に必要な費用は?

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任意売却も不動産業者の業務として行いますから、売買契約の成約に伴い成功報酬として仲介手数料が必要となります。しかし、この仲介手数料は債権者が受け取る売買代金のなかから配分されますので、あなたの費用負担は一切ございません。
この仲介手数料は、あなたと結ぶ専任媒介契約書のなかに明記いたします。これ以外の手数料や報酬などの費用請求も一切ございません。

費用(自己資金)は0円です。

私たちの報酬は、債権者へ支払う売却代金の中から配分していただくことになりますので、依頼主様から費用を頂戴することは、相談から完了するまで一切ございませんので、ご安心ください。

  1. 相談料やコンサルタント料
    相談料やご依頼料、お電話やメールによるご相談ももちろん無料です。ご納得いただけるまで対応致します。
  2. 諸費用や諸経費
    抵当権の抹消手続きに必要な司法書士報酬なども、債権者より売買代金のなかで配分されますから、あなたの持ち出し費用負担はありません。
  3. 滞納したマンションの管理費
    あなたが滞納したマンションの管理費や修繕積立金などについても、原則として債権者より売買代金のなかから支払われますので、新たに費用負担を求められることはありません。
  4. 差押えられている滞納税金
    あなたが所有する不動産に差押え登記がされている場合、関係所轄官庁と差押え解除に関する税金納付額について協議を行います。合意を得られた場合は、その金額が滞納税金に充当されますし、残った税金についても分割支払いの協議が可能です。

費用は0円

気持ちを切り替えて第一歩を踏み出しましょう。

Pont 1

「もう少し頑張れば何とかなる」と言うような安易な考えはお捨てください。住宅ローンを返済するために、他から借入をしても、問題を先送りにするだけで、これからの生活上、返済はさらに困難になり、結果、自己破産のパターンが急増しております。1日遅れるとその分、条件が厳しくなってきます。

Pont 2

ご家族に心配をかけないようとするあまり、ご自分ですべて悩みを抱えこんでいるなら、勇気を出して、専門家に相談してみてください。少しでも肩の重荷が和らぎます
専門家に相談してみてください

お電話でのご相談は TEL 0120-244-021 [年中無休] 9:00 - 19:00

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