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任意売却の基本

任意売却に手数料や費用はかかる?気になるコストを徹底解説

任意売却に手数料や費用はかかる?気になるコストを徹底解説

「任意売却を検討しているけれど、結局いくら費用がかかるんだろう?」 「手数料って誰が払うの?自分でお金を準備しないといけないの?」

こうした疑問や不安を抱えている方は少なくありません。任意売却は、競売を避けるための有効な手段ですが、お金に関わることなので、かかる費用について正確に理解しておくことは非常に重要です。

この記事では、任意売却にかかる費用や手数料の仕組み、売却代金から引越し費用などを捻出できる可能性、そして税金の扱いまで、あなたが気になるコストを徹底的に分かりやすく解説します。

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任意売却にかかる手数料とは

任意売却における不動産仲介手数料は、通常の不動産売買と同様に発生します。

しかし、任意売却の場合、この手数料は売主である債務者自身が手元から直接支払うのではなく、売却代金の中から債権者の合意のもとで配分されるのが一般的です。

手数料の上限額は宅地建物取引業法で定められており、「売買価格の3%+6万円(税別)」が目安となります。

その他の諸費用:登記費用や印紙代など

不動産売買には、仲介手数料以外にも、抵当権抹消登記費用や売買契約書に貼る印紙代、司法書士への報酬などがかかります。

これらの費用も原則として売却代金の中から賄われることが多いため、債務者自身が持ち出しで準備する必要がないケースがほとんどです。

任意売却で売却代金から捻出できる費用は?

任意売却では、売却代金が債権者への返済に充てられるのが基本ですが、例外的に債務者の手元に一部が残る、あるいは引越し費用などに充てられるケースもあります。

引越し費用:債権者との交渉次第で認められる可能性

任意売却は、競売と異なり債務者の協力が必要不可欠です。そのため、債権者も引越し費用の捻出に協力的な姿勢を示すことがあります。

しかし、これは必ず認められるものではなく、債権者との交渉によって決定されます。交渉が成功すれば、売却代金の中から一定額を引越し費用として受け取れる可能性があります。

金額の上限は債権者や状況によって異なりますが、一般的には数十万円程度が目安となることが多いです。

その他、生活再建のための費用が認められるケース

ごく稀なケースですが、特別な事情がある場合には、生活再建のための最低限の費用が認められることもあります。

これも引越し費用と同様に、債権者の判断と交渉力に大きく左右されます。

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任意売却で税金はかかる?

任意売却によって不動産を売却した場合、状況によって課税される税金と、そうでないケースがあります。

譲渡所得税は非課税になるケースが多い

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、原則として譲渡所得税(所得税と住民税)が課税されます。

しかし、任意売却の場合、ほとんどのケースで住宅ローンの残債務が売却額を上回る「オーバーローン」の状態であり、売却しても利益が出ない(損失が出る)ため、譲渡所得税は非課税となることが多いです。

例外的に、売却益が出た場合は課税対象となるため、事前に確認が必要です。

その他の税金:抵当権抹消登記に伴う登録免許税など

不動産の売却に伴い、抵当権抹消登記にかかる登録免許税は発生します。これも多くの場合、売却代金の中から支払われます。

また、物件によっては、固定資産税や都市計画税の清算金が発生することもあります。

任意売却で別途費用がかかるケース

先述の通り、任意売却では、不動産仲介手数料や登記費用といった一般的な売却にかかる費用は、原則として売却代金の中から債権者の合意のもとで捻出されることがほとんどです。

しかし、状況によっては債務者自身が別途費用を負担しなければならない「特別費用」が発生するケースもあります。

差押えがある場合

任意売却の対象となる物件が、すでに差押え(差し押さえ)を受けている場合、別途費用が発生することがあります。

任意売却を成立させるためには、買主への所有権移転登記を可能にするため、この差し押さえを解除する必要があります。差し押さえが解除されなければ、いくら買主が見つかっても売買契約を完了させることができません。

差し押さえを解除してもらうには、差し押さえを行った債権者(金融機関、自治体、税務署など)に対して、滞納している債務の一部または全額を支払う必要があります。

この費用が「差押解除費用」です。この費用は売却代金の一部から支払われることが多いですが、残債の状況によっては、売却代金だけでは足りず、債務者側での持ち出しが発生する可能性もゼロではありません。

任意売却を依頼する不動産会社が、債権者との間でこの解除費用についても交渉し、可能な限り売却代金から捻出できるよう努めてくれます。

登記識別情報を紛失した場合

不動産の売却時には、所有者が本人であることを証明し、物件の権利情報を管理するための「登記識別情報」(以前の「権利証」にあたるもの)が必要です。

もしこれを紛失してしまっている場合、別途費用が発生する可能性があります。

登記識別情報は、不動産の所有者が確かにその不動産を売却する意思があること、そして本人であることを法務局に示すための非常に重要な情報です。これがないと、買主への所有権移転登記ができません。

登記識別情報を紛失している場合でも、不動産の売却自体は可能です。その際は、司法書士に依頼して「本人確認情報」を作成してもらい、法務局へ提出することで、登記識別情報に代わるものとして扱ってもらえます。

この本人確認情報の作成には、司法書士への報酬として5万円〜10万円程度の費用が必要になります。

この費用は、一般的な任意売却の諸費用とは異なり、債務者の個人的な事情によって発生する費用とみなされることが多いため、売却代金の中から債権者に認めてもらえないケースが多いです。

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任意売却で持ち出し費用を少なくする方法

任意売却で持ち出し費用を少なくするには、債権者との交渉が重要になります。

任意売却は、債権者(お金を貸している金融機関など)の同意がなければ成立しません。売却代金がいくらで、そこから不動産会社の仲介手数料や登記費用、さらには引越し費用などをどのくらい支払うか、そして残ったお金をどのように債権者に分配するか、これら全ては債権者との話し合いで決まります。

任意売却を専門に扱う不動産会社は、多く存在しますが、以下のような業者を選択することが任意売却で持ち出し費用を少なくする方法と言えます。

  • 複数の金融機関との取引実績がある
  • 豊富な交渉ノウハウを持っている
  • 弁護士が交渉を進めてくれる業者を選ぶ

債権者への交渉力が高い業者を選ぶことは、単に任意売却を成功させるだけでなく、最終的にあなたが手元から持ち出す費用を最小限に抑え、引越し費用などの必要な資金を確保できる可能性を高めることにつながります。

任意売却を検討する際は、必ず複数の業者の実績や対応を比較し、その会社にも足を運び最も信頼できるパートナーを選ぶようにしてください。

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まとめ:

任意売却にかかる手数料や諸費用は、原則として売却代金の中から支払われることがほとんどであり、債務者が手元から持ち出す負担は少ないケースが一般的です。

債権者との交渉次第では、引越し費用を売却代金から捻出できる可能性もあります。税金についても、ほとんどのケースで利益が出ないため、譲渡所得税は非課税となることが多いです。

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