税金の滞納は、単に延滞税が加算されるだけでなく、最終的には財産が強制的に処分される「差し押さえ」に発展する、非常に深刻な事態です。
特に、この差し押さえは、裁判所の手続きを必要としないため、気づいた時には手遅れになっているケースも少なくありません。
この記事では、「給料や財産の差し押さえを回避するための、今すぐ実行できる具体的な4つの方法」を詳しくご紹介します。
【実績5,000件以上】不動産会社×弁護士が任意売却をサポート! ≫
目次
税金を滞納するとどうなる?
税金を滞納すると、次の流れで手続きが進んでいきます。
- 延滞金(利息)が発生する
- 督促状・催告書が届く
- 財産の差し押さえが行われる
税金を滞納し続けた場合、放置すると確実に差し押さえになります。
滞納として扱われるタイミング
納期限を一日でも過ぎると、その翌日から滞納として扱われます。
税金の種類によって納付期限は異なりますが、住民税、固定資産税、国民健康保険税などは、年4回に分けて納付する【分期納付】が一般的です。
督促状・催告書が届く流れ
納期限から約20日以内に、市区町村や税務署から督促状が発送されます。
督促状を発した日から10日を過ぎると、法律上、財産を差し押さえることができるようになります。
督促状を無視し続けていると、次に催告書が届くことが一般的です。
催告書は「このままでは差し押さえに移行します」という最終通告です。
滞納によって加算される延滞金とは
税金を滞納すると、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞金が自動的に加算されます。
延滞金は利息のようなもので、納付が遅れるほど金額が膨らみます。
延滞金の率は法律で定められており、納期限の翌日から2ヶ月以内は比較的低い税率ですが、2ヶ月を過ぎると税率が大幅に上がります。
延滞金が加算されることで、元本の税金に加えて、さらに大きな金額の支払いが求められることになります。
税金の滞納は、他の借金と異なり、裁判所の許可なく役所の権限で差し押さえ(預金、給与、不動産など)が執行される強力な法的強制力を持っています。
督促状が届いたら、決して放置せず、すぐに役所や専門家へ相談することが最重要です。
【実績5,000件以上】不動産会社×弁護士が任意売却をサポート! ≫
いきなり差し押さえられるわけではない理由
法律上、自治体や税務署は督促状を発した日から10日を過ぎると差し押さえに着手できます。
しかし、実際には納税者の生活や再起の機会を考慮し、いきなり差し押さえを実行することは稀です。
滞納者の事情を聞き、納税の意思があるか、分割納付(分納)の相談に応じることが一般的です。
差し押さえに入るまでの流れ
差し押さえが実行されるまでには、通常、以下のステップを踏みます。
- 納期限超過:この時点から延滞金が発生。
- 督促状の発付:納期限から約20日以内に送付されます。
- 催告書の発付:督促状を無視し続けた場合に送られます。「このままでは差し押さえます」という最終的な警告です。
- 財産調査:この段階で、行政側は滞納者の銀行口座や勤務先、所有不動産などを法的な権限に基づいて調査します。
- 差押予告書の通知:差し押さえ直前に送られる、最終警告となることが多い書面です。
これらの警告や調査を無視し、納税の意思が見られない場合に、行政は差し押さえへと移行します。
【実績5,000件以上】不動産会社×弁護士が任意売却をサポート! ≫
差し押さえの対象となるもの4選
差し押さえの対象になるものは、主に以下の通りです。
- 銀行口座預金
- 給与
- 不動産(自宅・土地)
- 自動車
①銀行口座預金
銀行口座の預金は、行政側にとって最も容易かつ迅速に差し押さえを実行できる対象です。
行政は、滞納者の取引銀行を特定し、残高を確認した後、すぐに差し押さえ手続きに移ることが可能です。
差し押さえの対象となった時点で口座にある預金残高がそのまま滞納額の支払いに充てられます。
滞納額を超える金額があったとしても、その口座自体は差し押さえの対象となり、生活に必要な資金まで失ってしまうリスクがあります。
預金口座の差し押さえは、滞納者に事前に知られると資金を引き出されてしまうため、原則として事前の通知なしに実行されることがほとんどです。
②給与
給与(給料)も差し押さえの対象になります。
役所から勤務先へ債権差押通知書が送付されます。
会社は毎月の給与から、滞納者が受け取るべき金額の一部を差し押さえ、直接役所へ納付する義務を負います。
労働基準法や民事執行法の規定により、生活を維持するために必要な「最低限の金額」(一般的には給与の4分の3、または手取り額から一定額を控除した残額など)を除いた部分のみが差し押さえの対象となります。
全額差し押さえられるわけではありません。
勤務先に差し押さえ通知が届くため、滞納の事実が会社に知られることになります。
③不動産(自宅・土地)
不動産(自宅や土地)は、差し押さえの対象の中で最も影響が大きい財産です。
滞納額が高額である場合や、他の流動性の高い財産(預金や給与)だけでは滞納額を全額回収できないと判断された場合に差し押さえられます。
不動産が差し押さえられると、最終的に公売(行政が強制的に売却する手続き)にかけられます。
公売は一般の市場価格よりも安価になることが多く、売却代金が滞納額の支払いに充てられた後、残った債務(住宅ローンなど)も残る可能性があります。
金融機関によるローンの滞納で実行されるのは「競売」ですが、税金滞納の場合は「公売」となります。どちらも所有者の意思に関わらず強制的に売却される点では共通しています。
公売で安価に売却されるのを避けるため、差し押さえ後でも公売になる前に「任意売却」という形で市場価格に近い金額で売却できる交渉の余地が残されています。
④自動車
自動車も、資産価値があると判断されれば差し押さえの対象になります。
一般的に、高級車や年式の新しい車など、ある程度の売却価値が見込める車両が対象となります。
車体に差し押さえの標識が取り付けられたり、行政によって引き上げられたりする場合があります。
生活に不可欠な最低限の業務に使用する車両など、例外的に差し押さえが回避されるケースもありますが、判断は行政に委ねられます。
【実績5,000件以上】不動産会社×弁護士が任意売却をサポート! ≫
差し押さえを回避する4つの方法
①分納(分割払い)で解決
税金を滞納した場合、最も利用されるのが「分納(分割払い)」です。
役所は生活状況に応じて柔軟に対応してくれることが多く、収入減・病気・失業などの事情があれば分納が認められやすくなります。
ただし、明らかに支払い能力があるのに払わないケースは認められません。
返済計画では「無理なく続けられる金額」と「毎月の入金日」を明確にすることが重要です。
②徴収の猶予制度を利用する
一時的な収入減、病気・ケガ、災害などで「すぐに税金が払えない」場合に使えるのが徴収猶予制度です。
猶予が認められると、一定期間、差押えや換価処分がストップし、延滞税も軽減される場合があります。
審査では収入証明・医療費明細・家計簿などの資料が必要で、状況の説明が重要です。猶予中は原則として差押えが中断されるため、生活再建に時間を確保できます。
分納が厳しい人にとって、税金滞納のリスクを抑える非常に有効な制度といえます。
③生活保護の受給を検討する
長期的な病気や障害などにより働くことができず、自力での納税が極めて困難な状況が続く場合は、生活保護の受給を検討しましょう。
受給が決定すると、所得税などの各種税金や健康保険料などの保険料が免除されます。
受給開始前に滞納していた税金についても、滞納処分が猶予され、生活保護受給中に差し押さえが実行されることはありません。
ただし、生活保護の受給には「資産の保有制限」など厳しい条件があります。
まずは、ご自身の状況が受給要件に該当するかどうか、管轄の自治体(福祉事務所)に相談してみましょう。
④不動産を売却する
現時点の滞納分を乗り切ったとしても、固定資産税(不動産・土地)のように、所有しているだけで毎年発生する税金が生活を圧迫し続けているなら、その資産を手放すという決断も必要です。
【実績5,000件以上】不動産会社×弁護士が任意売却をサポート! ≫
税金滞納で差し押さえ寸前の最善策:任意売却
任意売却とは、差押えや競売になる前に住宅を売却し、債権者の同意を得てローンや滞納税金の返済に充てる方法です。
公売・競売より高く売れる可能性が高く、引越し費用を確保できることも大きなメリット。
税金滞納でも、差押え前なら任意売却が認められることが多く、滞納税額の整理がしやすくなります。
特に住宅ローンと税金滞納が重なっている人に向いています。差押予告が届いたら、任意売却を検討するタイミングです。
【実績5,000件以上】不動産会社×弁護士が任意売却をサポート! ≫
【完全無料】任意売却の相談受付中
税金滞納による不動産の差し押さえは、公売(競売)へと進むと、市場価格より安価で売却され、大切な財産と再出発の機会を失いかねません。
「差し押さえ予告通知が届いて不安」「公売の手続きが進みそうだ」という状況であれば、一刻も早い行動が求められます。
当社センチュリー21中央プロパティーは、複雑な税金滞納や不動産競売(公売)が絡む任意売却を専門としています。
税務署や地方自治体との複雑な差し押さえ解除交渉、そして金融機関との調整に特化した実績があります。
公売になる前に、お客様の財産を最大限守るため、市場価格に近い価格での売却を目指します。
任意売却に関するご相談は、プライバシーを厳守し、周囲に知られることなく解決へと導きます。
公売の開始決定通知が届く前に、今すぐご相談ください。