「給料が天引きされて、家賃が払えない……」
「銀行口座が0円になり、公共料金の引き落としすらできない」
「会社に差し押さえの書類が届き、上司に呼び出された」
裁判所から「差押命令」が届き、実際に財産が押さえられてしまった時の絶望感は計り知れません。
しかし安心してください。差し押さえは、一定の条件下で解除が可能です。
この記事では、差し押さえ解除の方法、弁護士を活用した手続きまで詳しく解説します。
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目次
【種類別】差し押さえ解除の条件とタイミング
差し押さえを解除するためには、対象が「給与」なのか「預金口座」なのかによって、目指すべきゴールが異なります。
給与差し押さえの解除
給与の差し押さえは、一度始まると借金が完済されるまで、毎月の手取りから原則4分の1(高額所得者はそれ以上)が天引きされ続けます。
借金を一括で完済するか、裁判所による「差押命令の取消決定(自己破産・個人再生など)」を得ることが必要です。
裁判所から勤務先(会社)に対して「差し押さえを取り消す」という書面が届いた時点で、天引きがストップします。
銀行口座(預金)の解除
銀行口座の差し押さえは、預金の全額(または請求額分)が一度に「没収」される手続きです。
銀行口座の場合、一度差し押さえが実行されると、その回の手続きは完了してしまいます。解除を目指すというよりは、「次の給料日や入金日に合わせて再度差し押さえられるのを防ぐ」ことが主な戦い方になります。
債権者が裁判所に「取立完了届」を提出するか、弁護士が介入して差し押さえを停止させた場合に口座の凍結が解けます。
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差し押さえを解除する3つのルート
差し押さえを解除する方法は、大きく分けて3つあります。
ルート①:一括返済して完納する
最も確実でスピーディーな方法です。元金だけでなく、遅延損害金や裁判費用をすべて支払うことで、債権者は差し押さえを取り下げます。
- メリット: 最短即日で解除が可能。
- デメリット: そもそも一括返済できる資金があれば、差し押さえまで至っていないことが多いため、現実的な解決策にならないケースが大半です。
ルート②:債権者と交渉して取り下げてもらう
債権者(貸金業者など)に連絡し、「頭金としていくら払うので、差し押さえを解いてほしい」と交渉します。
債権者にとって差し押さえは「確実にお金を回収できる最強のカード」です。そのため、相当な条件(半分以上を今すぐ払う、など)を提示しない限り、交渉に応じてもらえる可能性は極めて低いのが実情です。
ルート③:弁護士を介して「債務整理」を行う
「お金がなくて返せない」という方が、差し押さえを強制的に止める唯一の手段です。
自己破産や個人再生を裁判所に申し立てることで、法律の力を使って差し押さえを停止・失効させます。特に給料の天引きを今すぐ止めたい場合には、このルートが最も効果的です。
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差し押さえ解除に「弁護士への相談」が不可欠な理由
差し押さえという緊急事態において、個人が裁判所や債権者とやり取りをするのは非常にリスクが高く、時間もかかります。
弁護士に相談することで得られる「4つの強力なメリット」を紹介します。
① 即日「受任通知」による新たな督促・差押のストップ
弁護士が依頼を受けた瞬間に発送する「受任通知」には、法的・実務的に強い拘束力があります。
これにより、債権者は直接的な取り立てができなくなり、まだ実行されていない「第2、第3の差し押さえ」を未然に防ぐことができます。
② 「強制執行停止(中止)命令」の申立て
自己破産や個人再生の申し立てと同時に、弁護士は裁判所へ「差し押さえを止めてください」という申立てを行います。
これには専門的な書類作成が必要ですが、弁護士であれば迅速に行い、裁判所から会社や銀行へ停止の命令を下させることが可能です。
③ 給与天引き分の取り戻し・確保
個人再生という手続きを選ぶと、差し押さえによって会社がプールしていた(まだ債権者に渡していない)給与を、あなたの手元に戻せる可能性があります。
これにより、当面の生活資金を確保できることが、弁護士相談の最大の効果の一つです。
④ 会社や銀行との折衝代行
「会社になんと説明すればいいのか」「銀行にどう言えば口座が開くのか」。
これら精神的に辛いやり取りをすべて弁護士が代行してくれる恩恵は、非常に大きいと言えるでしょう。
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【要注意】税金の差し押さえ解除は「別ルール」
ここで一つ注意が必要なのが「税金」の差し押さえです。
借金は自己破産で消えますが、税金は消えません。そのため、裁判所も「税金の差し押さえを止めろ」という命令は出せません。
弁護士と共に役所(納税課など)へ赴き、現在の窮状を訴え、「換価の猶予」などの公的な猶予制度を申請します。
「誠実に払う意思がある」ことを示し、生活ができる範囲での分割払いに合意してもらうことで、差し押さえを解除してもらう交渉を行います。
弁護士相談から解除までの流れ
差し押さえ解除には、以下のステップが必要です。
- 初回相談(即日):
差押命令の書類を持って相談。最適な解決策(破産か、再生か等)を決定。 - 受任・申立て準備(1〜3日):
弁護士が急ぎで書類を整え、裁判所へ「開始申立て」と「執行停止の申立て」を行う。 - 裁判所の決定:
裁判所が書類を審査し、「開始決定」や「中止命令」を出す。 - 会社・銀行への通知:
裁判所から勤務先や銀行へ「差し押さえを止める」という書面が郵送(または持参)されます。 - 解除完了:
会社が書面を確認した時点で、次回の給与から天引きがストップします。
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よくある質問(FAQ)
Q:弁護士に頼めば今日中に口座は使えますか?
A:申し訳ありませんが、物理的な手続き(裁判所の決定と郵送)があるため、今日中に口座の凍結を解くのは非常に困難です。しかし、「明日以降の新たな差し押さえ」を防ぐことは今日中に可能です。
Q:給料の差し押さえが止まったら、会社に説明してくれますか?
A:はい。必要に応じて、弁護士名義で「法的な解決が進んでいるため、以後の天引きは不要である」旨を会社に通知・説明します。
Q:生活保護を検討中ですが、差し押さえ解除は可能ですか?
A:可能です。生活保護を受給する予定であれば、債務(借金)を整理することが強く求められます。弁護士が介入し、差し押さえを止めることで、保護費が差し押さえられるリスクを回避できます。
【無料相談】差し押さえの解除に強い弁護士在籍
差し押さえは、放置すればするほどあなたの生活を破壊し、社会的な信用を奪っていきます。
しかし、差し押さえられたからといって人生が終わるわけではありません。「完済できない」のであれば、弁護士の力を借りて法的な解除ルートを突き進むのが、最も早く平穏を取り戻す方法です。
差し押さえの解除は「時間の勝負」です。
当社センチュリー21中央プロパティーは、任意売却を専門とする不動産のプロフェッショナルです。
任意売却とは、債権者の合意を得て自宅を市場価格に近い価格で売却し、残債を整理する手続きです。
任意売却により、競売による強制的な売却や相場より大幅に低い価格での処分を避け、引っ越し費用などの相談も可能です。
お客様の状況に合わせた最善の解決策をご提案いたしますので、まずはご相談ください。