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住宅ローン滞納と差し押さえ

【差し押さえ】お金がない・財産がない時はどうなる?

【差し押さえ】お金がない・財産がない時はどうなる?

「借金を返せない…でも、貯金も不動産も車もない。差し押さえられても、取られるものなんてないから平気?」
そんな疑問を持つ方は少なくありません。

しかし、財産がないからといって、差し押さえのリスクが完全になくなるわけではありません。

実は、給与や将来の収入は差し押さえの対象になることもあり、放置しておくと生活に大きな影響を及ぼすことがあります。

この記事では、「財産がない場合の差し押さえ」の現実を解説しつつ、最も損をせず、生活を守るための正しい対処法を紹介します。

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「差し押さえられる財産がない」場合どうなる?

債権者が裁判所に申し立てを行い、いざ差し押さえを執行した際に、対象となる財産が見つからない状態を専門用語で「執行不能」、通称「空振り」と呼びます。

預金口座を差し押さえようとしたが残高が数百円しかなかった、自宅へ動産執行に来たが価値のある家財が一つもなかった……。この場合、債権者は1円も回収できず、その日の手続きは終了します。
「取れるものがないなら、これ以上何もしてこないだろう」と安心するかもしれませんが、現実はそう甘くありません。

債権者(特にプロの貸金業者や債権回収会社)は、一度の空振りで諦めることは稀です。

  • 再度の差し押さえ: 数ヶ月後、給料日やボーナス時期を狙って再び同じ口座を差し押さえることがあります。
  • 別の財産の調査: 弁護士会照会や、後述する裁判所の手続きを使い、徹底的に「隠し財産」がないか探られます。

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財産開示手続で刑事罰のリスクもある

近年の法改正により、債権者は裁判所に対して「財産開示手続」を申し立てられるようになりました。

これは、あなた自身が裁判所に呼び出され、自分の財産(預金、勤務先、所有物)をすべて正直に陳述しなければならない手続きです。

これに従わない、あるいは嘘をついた場合、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑事罰が科される可能性があります。

もはや「逃げ得」は許されない時代になっています。

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「資産ゼロ」でも逃げられない!給与の差し押さえ

今現在、目に見える貯金や資産がなくても、あなたが働いているなら最大のリスクは「給与の差し押さえ」です。

預金の差し押さえはその瞬間の残高が対象ですが、給与の差し押さえは異なります。

一度手続きが完了すると、借金を完済するまで、毎月の給料から一定額(原則4分の1)が永久に天引きされ続けます。

「今お金がない」ことは関係ありません。将来稼ぐはずだったお金が、自動的に債権者の懐に入っていくことになります。

また、給与を差し押さえるためには、裁判所からあなたの勤務先に対して「差押命令」を送達する必要があります。

つまり、「この社員は借金を滞納し、裁判所から命令が出るまで放置している」という事実が会社に100%バレます。

会社側からすれば、毎月の給与計算でわざわざ差し押さえ分を計算し、債権者に振り込むという余計な事務手間が発生します。

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テレビや冷蔵庫など「家財道具」も差し押さえられる?

「テレビや冷蔵庫まで持っていかれるのか?」と不安になる方も多いでしょう。

法律(民事執行法)では、債務者の最低限の生活を守るため、「差押禁止動産」が定められています。

  • 差し押さえられないもの:
    衣服、寝具、調理器具、畳、建具、1ヶ月間の食料、2ヶ月間の生活費(66万円まで)など。
    一般的な家庭にあるテレビ(1台目)や冷蔵庫、洗濯機なども、特段高価なものでない限り、生活必需品として差し押さえの対象外となることがほとんどです。

そもそも、中古の家電や家具を運び出して売却しても、運搬費用やオークション手数料を差し引くと、債権者の手元にはほとんどお金が残りません。

そのため、動産執行(自宅への立ち入り)が行われても、実際には何も持っていかれない「空振り」に終わるケースが大半です。

実は、動産執行の真の目的は、回収よりも「心理的な追い込み」にあると言われています。

裁判所の執行官が、債権者の代理人と共にあなたの自宅を訪れ、鍵がかかっていれば解錠業者を呼んで無理やり中に入ることも可能です。この様子を近所に見られたり、家族が驚いたりすることのストレスは計り知れません…。

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「財産がないから放置」が引き起こす3つの致命傷

「取られるものがない」ことを盾に放置を続けると、以下のような致命的な状況に陥ります。

① 延滞金による負債の巨大化

借金の元金には、年率15%〜20%、税金であればさらに高い延滞税が加算され続けます。

放置している間も、負債は雪だるま式に増え、数年後には「一生かかっても返せない額」に膨れ上がります。

② 連帯保証人への請求

あなたに財産がなければ、債権者はターゲットを連帯保証人(親、兄弟、親戚)に変えます。

あなたが放置したツケを、大切な家族が払わされることになるのです。

③ 「一生、資産を持てない」呪縛

これが最も恐ろしい点です。差し押さえの権利(債務名義)は、一度確定すると10年間有効で、さらに更新も可能です。

「いつかお金が貯まったら」「いつか家を買いたい」と思っても、銀行口座にまとまったお金が入った瞬間に抜かれます。車を買えば登録情報からバレます。

放置は「一生、自分名義の資産を持たない生活」を自分に強いることと同じです。

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「お金がない・財産がない」なら債務整理を検討しよう

資産がない人こそ、債務整理(特に自己破産)を検討すべきです。

実は、財産がない人ほど、自己破産の手続きは有利に進みます。

 「同時廃止」という手続きになり、裁判所の費用も安く(数万円程度)、手続きの期間も非常に短く済みます。失う財産が最初からないため、ノーリスクで借金をゼロにできるのです。

他にも不動産がある場合は、不動産を売却して返済資金を得る「任意売却」も有効な債務整理の手段です。

基本的に、任意売却時の売却費用は0円、不動産会社によっては弁護士費用も0円で対応してくれます。

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よくある質問(FAQ)

Q:差し押さえられたら、もう一生銀行口座は作れない?
A:いいえ。差し押さえと口座開設は無関係です。ただし、差し押さえられた銀行と同じ銀行で口座を作ると、再度差し押さえられるリスクが高いため、別の銀行を利用するのが一般的です。

Q:100円しか入っていない口座を差し押さえられたらどうなる?
A:その100円が回収され、手続きは終了します。手数料(数千円)は債権者の負担になるため、債権者は赤字になります。しかし、嫌がらせやプレッシャーのために行われることもあります。

Q:家族の財産(妻の預金や子供の学資保険)は持っていかれる?
A:原則として、差し押さえは「本人名義」のものに限られます。家族の財産が持っていかれることはありません。ただし、夫の給料を妻の口座に振り込ませているような「名義借り」の状態だと、実質的には本人の財産とみなされ、争いになる可能性があります。

8. まとめ

競売開始通知が来た!差押え通知が来た!まだ間に合います。一人で悩まず、まずはご相談ください。
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「取れるものがない」という状態は、一見強みに思えるかもしれませんが、それは一時的な逃げ場に過ぎません。

放置を続ければ、給与差し押さえによって社会的信用を失い、増え続ける利息に一生追いかけられることになります。

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