親が亡くなった後、遺品整理をしていたら見つかった「税金の督促状」。あるいは、役所から突然届いた「納税義務承継通知書」。
「親が税金を滞納していたなんて……。この高額な請求、私が払わなきゃいけないの?」
「親には貯金もほとんどないのに、借金(税金)だけ引き継ぐなんて不公平すぎる……」
そんな不安に襲われている方も多いはずです。
結論から言うと、相続放棄が認められれば、原則として親の税金滞納を支払う必要はありません。
ただし、相続放棄には「3つの条件」があり、これを一つでも満たさないと放棄できなくなる可能性があります。
この記事では、親の税金滞納が発覚したときに知っておくべき相続放棄のルールと注意点を、できるだけ分かりやすく解説します。
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目次
親の税金滞納は相続放棄できる?【結論】
まず、法律上の原則から確認しましょう。
税金滞納も「相続」の対象になる
残念ながら、税金は借金と同じ「負債(マイナスの財産)」です。
親が亡くなると、相続人は現金や不動産といったプラスの財産だけでなく、住民税、固定資産税、所得税、さらには延滞税といったマイナスの財産もすべて引き継ぐのが原則です。これを「包括承継」と呼びます。
役所は「相続人」に対して、親の代わりに納税するよう請求する法的な権利を持っています。
相続放棄すれば税金の支払い義務はなくなる
ここで唯一の回避策となるのが「相続放棄」です。家庭裁判所で相続放棄が受理されると、あなたは法律上「最初から相続人ではなかった」ものとして扱われます。
相続人でなくなる以上、税務署や役所はあなたに対して納税を求める根拠を失います。
結果として、親の税金滞納を1円も払わなくてよくなるのです。
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相続放棄できる3つの条件【最重要】
「相続放棄をします」と宣言するだけでは不十分です。
以下の3つの条件をすべて満たさなければ、受理されなかったり、後から無効になったりする恐れがあります。
条件①:相続開始を知ってから3か月以内であること
相続放棄には「熟慮期間」という期限があります。
原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時(通常は親が亡くなったことを知った時)」から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
- 注意点:
親が亡くなってから半年後に税金の督促状が届き、そこで初めて滞納を知った場合は、「滞納を知った時」から3か月以内であれば認められる可能性があります。
ただし、この判断は非常にデリケートなため、期限ギリギリの場合は専門家のサポートが必須です。
条件②:相続財産に一切手をつけていないこと(法定単純承認の回避)
これが最も失敗しやすいポイントです。
相続放棄をする前に、親の財産を少しでも消費・売却・処分してしまうと、「相続することを認めた(単純承認)」とみなされ、二度と相続放棄ができなくなります。(民法921条1号)
- NG行為の例:
- 親の銀行口座からお金を引き出して自分の生活費に使う。
- 親の名義の車を売却・廃車にする。
- 親の自宅(不動産)の名義変更を行う。
- 親の督促状を見て、親の財布から1回分だけ納税する。
- 葬儀費用は?:
判例上、常識の範囲内(身の丈に合った葬儀)であれば、親の預金から葬儀費用を出しても「処分」には当たらないとされることが多いですが、金額が大きすぎるとリスクになります。
条件③:家庭裁判所で正式な手続きをしていること
相続放棄は、親族間での話し合いや、役所への電話一本で済むものではありません。
「管轄の家庭裁判所に必要書類を提出し、受理されること」が唯一の法的有効手段です。手続きが完了すると「相続放棄申述受理通知書」が発行されます。
これが、役所からの請求を拒否するための最強の武器になります。
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相続放棄を検討すべきケース
- 滞納額が数百万円など高額である
- プラスの財産(現金・不動産)を合わせても、負債(税金・借金)の方が多い
- 親の財産状況が全く分からない
相続放棄を検討すべき典型的なケースとして、まず挙げられるのが税金の滞納額が数百万円単位など高額な場合です。延滞税が加算され続けることも多く、相続後に想定以上の負担になる可能性があります。
また、預貯金や不動産といったプラスの財産をすべて合算しても、税金や借金などの負債の方が明らかに多い場合や親の財産状況が把握できない場合も、相続放棄を選択肢として真剣に検討する価値があります。
相続放棄しなくてもよいケース
- 税金滞納はあるが、それを上回る貯金や売却可能な不動産がある
- 滞納額が少額で、自分の持ち出しになっても親の家を守りたい
- 他の相続人と協力して、遺産の中から納税を済ませる目処が立っている
税金の滞納があるからといって、必ずしも相続放棄を選ぶ必要はありません。
たとえば、滞納額を上回る貯金や、売却可能な不動産などのプラス財産が十分にある場合は、相続後に整理することで対応できる可能性があります。
また、滞納額が比較的少額で、「多少の持ち出しがあっても親の家を手放したくない」と考える場合や他の相続人と協力し、遺産の中から税金を納付できる見通しが立っているケースでは、冷静に全体の収支を見極めたうえで相続を選択する判断も十分に考えられます。
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相続放棄しても発生する諸費用
「放棄したから安心」と思いきや、例外もあります。
1. 相続財産の管理費用
あなたが相続放棄をしても、次の順位の相続人が管理を始めるまでは、親の家などの財産を管理し続ける義務(保存義務)が残る場合があります。
例えば、放置した実家の瓦が落ちて他人に怪我をさせた場合などは、賠償責任を問われる可能性があります。
2. 相続放棄「後」に発生する固定資産税
固定資産税の基準日は1月1日です。
親が亡くなり、あなたが相続放棄をする「前」の分は放棄で免れられますが、手続きが遅れ、不動産の管理を事実上続けていると、役所から「実質的な所有者」として認定されるリスクがゼロではありません。とにかく早めの手続きが肝心です。
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相続放棄の手続きの流れと費用
- 必要書類の収集:
親の住民票除票、あなたの戸籍謄本、親の死亡記載がある戸籍謄本など。 - 申述書の作成・提出:
親の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ郵送または持参。 - 照会書の回答:
数日後、裁判所から「本当に自分の意思ですか?」という確認の書類が届くので、記入して返送します。 - 受理通知書の受け取り:
1〜2週間ほどで通知書が届き、完了です。
相続放棄の手続きにかかる費用は、収入印紙800円分と、連絡用の切手代(数百円〜千円程度)のみです。
専門家に相談したほうがいいケース
自分で手続きすることも可能ですが、以下に当てはまるなら弁護士や司法書士への依頼を強くおすすめします。
- 税金額が数百万円を超えている
- 期限(3か月)が迫っている、あるいは過ぎている
- 親の預金を少し使ってしまった
- 他の兄弟との話し合いがまとまらない
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よくある質問(FAQ)
Q:親が生きているうちに相続放棄はできる?
A:できません。相続放棄は「相続が始まって(亡くなって)から」しか行えません。生前にできるのは、納税の相談を一緒に役所へ行くことくらいです。
Q:相続放棄後に税務署から請求が来たら?
A:家庭裁判所から届いた「受理通知書」のコピーを提示してください。それで請求は止まります。
Q:兄弟だけ相続放棄することはできる?
A:可能です。相続放棄は一人一人が個別に判断して行うものです。
Q:生命保険は相続放棄しても受け取れる?
A:生命保険の受取人が「あなた本人」に指定されている場合、それは相続財産ではなく「あなた自身の固有の財産」となるため、相続放棄をしても受け取ることが可能です。
まとめ|親の税金滞納が発覚したらまず確認すべきこと
- 相続放棄は3つの条件すべてが重要
- 期限と行動ミスが最大のリスク
- 迷ったら早めに専門家へ相談することが最善
親の税金滞納は、決して珍しい問題ではありません。正しい知識と早めの行動が、あなた自身を守る最大のポイントです。
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