競売・公売

公売と競売の違いは?比較表でわかりやすく解説

税金の滞納が長期間に及ぶと、国や地方自治体によって大切な財産(不動産など)が差し押さえられ、「公売」という手続きで強制的に売却される可能性があります。

この「公売」と、住宅ローン等の滞納が原因で手続きされる「競売」は、どちらも所有者の意図に関わらず財産が強制的に換価される点で似ていますが、その実施主体や手続きには重要な違いが存在し、しばしば混同されがちです。

本記事では、公売と競売の決定的な違いを様々な側面から詳細に比較解説します。

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公売とは

公売とは、国や地方公共団体などの公的機関が、税金や社会保険料などの滞納によって差し押さえた財産を換価(金銭に換えること)するために行う売却手続きです。

公売については、主に国税徴収法および地方税法に規定されています。

これらの法律に基づき、税務署長または地方公共団体の長は、滞納者の財産を差し押さえ、その差し押さえた財産を金銭に換えて滞納された税金に充当する権限を有します(国税徴収法第62条以下、地方税法第16条の9以下)。

公売は、この換価手続きの主要な手段として位置づけられています。

公売の対象になる財産とならない財産

公売は、滞納された税金を回収するための重要な手段ですが、滞納者の人権や生活保障にも配慮し、法律によって差し押さえ・公売が禁止されている財産が存在します。

公売の対象になる財産公売の対象にならない財産
不動産:
住宅、土地、農地、山林など貴金属・宝飾品:
金、プラチナ、ダイヤモンド、高級腕時計など美術品・骨董品:
絵画、陶磁器、古美術品など自動車:
乗用車、トラック、バイクなど会員権:
ゴルフ会員権、リゾート会員権など有価証券:
株式、投資信託など
生活必需品:
寝具、衣服、一般的な家電製品など、生活に欠かせないもの一定期間の食料・燃料:
3ヶ月分の食料や燃料事業に必要なもの(一部):
農業に必要な器具、肥料、家畜など宗教・祭祀に関わるもの:
仏像、位牌など、先祖を祀るための道具身体補助具:
滞納者や家族の義手、義足など防災・避難に必要なもの:
消防用の機械、避難器具など

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手続きの流れ

公売には、インターネットを利用したインターネット公売、一定期間入札を受け付ける期間入札、会場で競りを行う「競り売り」などがあります。

近年では、透明性の向上と参加機会の拡大の観点から、インターネット公売が積極的に活用されています。

公売手続きの流れは、以下の通りです。

  1. 差押(さしおさえ): 滞納者の財産を特定し、その処分権能を制限する行為。
  2. 評価(ひょうか): 差し押さえた財産の適正な時価を評価する手続き。
  3. 公売告知(こうばいこくち): 公売の日時、場所、財産の種類、評価額などを公に告知する手続き。
  4. 公売の実施(こうばいのじっし): 入札または競り売りの方法により、買受人を決定する手続き。
  5. 売却決定(ばいきゃくけってい): 最高価額で入札した者、または競り落とした者を買受人として決定する手続き。
  6. 代金納付(だいきんのうふ): 買受人が売却代金を納付する手続き。
  7. 所有権移転(けんりいてん): 買受人への名義変更等の権利移転手続き。
  8. 配当(はいとう): 売却代金を滞納された税金に充当する手続き。

公売に参加できる人

原則として、成年被後見人、被保佐人、破産者等、一定の欠格事由に該当する者を除き、誰でも公売に参加することができます。これは、広く一般に買い受ける機会を提供することで、より適正な価格での換価を目指すためです。

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競売とは

競売とは、主に民間の債権者(金融機関など)が、債務者に対して借入金の返済を滞納した場合などに、裁判所の決定に基づいて債務者の財産(主に不動産)を差し押さえ、その財産を換価して債権の回収を図るための売却手続きです。裁判所が主導して行われます。

この競売、実は大きく分けて2つの種類があります。

①担保不動産競売:住宅ローン滞納の先に待つ現実

住宅ローンを組む際に、必ず「抵当権」という担保が設定されます。

これは、「もしローンの支払いが滞ったら、この家を売ってお金を回収しますよ」という金融機関との約束のようなものです。

そして、この約束が破られ、ローンの滞納が長期間続くと、金融機関は裁判所に「担保不動産競売」を申し立てます。

裁判所は、この申し立てに基づき、債務者の意思とは関係なく、家や土地を競売にかける手続きを開始します。裁判所が専門家による鑑定評価を行い、売却の基準となる価格を決定しますが、実際にいくらで売れるかは、入札に参加した人たちの熱意次第。開札期日には、最も高い金額をつけた人が買受人となり、その不動産の新たな所有者となるのです。

この担保不動産競売は、金融機関にとっては、滞納された住宅ローンの残債務を回収するための最終手段です。支払いが一度遅れただけではすぐに競売になるわけではありませんが、金融機関からの再三の督促を無視し続けると、この厳しい現実が待っているのです。

②強制競売:担保なしでも起こりうる財産の処分

一方、「強制競売」は、担保に入っていない財産が対象となる場合があります。

例えば、消費者金融からの借金や、契約代金の未払いなど、様々な理由で債務を履行しない人がいるとします。債権者は、まず裁判所に訴えて「〇〇さんは△△円払いなさい」という判決(またはそれに相当する公的な文書=債務名義)を得ます。

そして、この債務名義に基づいて、債務者の預貯金、車、そして不動産などを差し押さえ、強制的に売却してお金を回収するのが強制競売です。

担保不動産競売と異なり、強制競売では、債権者は担保という特別な権利を持っているわけではありません。そのため、競売で得られたお金は、他の債権者とも分け合うことになる場合もあります。手続きの流れは担保不動産競売と似ていますが、債務名義を得るための裁判手続きが必要となるため、時間を要することがあります。

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公売と競売の違い

公売と競売は、どちらも差し押さえた財産を金銭に換える手続きですが、その根拠となる法令、目的、実施機関が大きく異なります。

公売は税金などの滞納に対する行政処分、競売は債権回収のための司法手続きと言えます。

以下に公売と競売の違いをまとめました。

  公売(こうばい) 競売(けいばい)
実施機関 国税庁(税務署)、地方公共団体など(行政機関) 裁判所(主に地方裁判所)
手続き根拠法 国税徴収法、地方税法など 民事執行法
実施目的 税金や社会保険料などの公租公課の滞納処分、換価 債権者による債権回収(担保権の実行など)のための換価
対象となる財産 不動産、自動車、動産(美術品、骨董品など)、有価証券など幅広い 主に不動産。その他、船舶、自動車、債権なども対象
売却方法 期間入札、期日入札、せり売など 期間入札(一般競争入札)
入札の参加者 原則として誰でも参加可能 原則として誰でも参加可能(一定の制限あり)
物件情報の閲覧 実施機関のウェブサイト、広報誌など 裁判所の物件明細書、現況調査報告書、評価書(いわゆる「3点セット」)、不動産競売物件情報サイト(BIT)など
手続きの開始 差押え後、行政機関の判断で実施 債権者の申立てにより裁判所が開始決定する
買受人の代金納付 比較的短い期間(数日〜1週間程度) 原則として納付期限までに一括納付(約1ヶ月以内)
滞納者・債務者 税金等の滞納者 住宅ローン等を返済できない債務者

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まとめ

公売と競売は、どちらも差し押さえられた不動産を強制的に売却する手続きですが、実施主体(行政機関か裁判所か)、根拠となる法律、そして売却完了までの期間に大きな違いがあります。

もし、税金や住宅ローンの支払いが難しくなり、ご自宅が差し押さえられた、あるいは競売開始決定通知が届いた、という状況であれば、任意売却を検討できる可能性があります。

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弁護士相談費用や仲介手数料など、売却に伴う費用は一切ございません。住宅ローンでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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