住宅ローンの返済が苦しくなり、自宅の売却を検討する際、もしあなたに連帯保証人がいるなら、「あの人に迷惑をかけてしまうのでは?」と不安になるのは当然です。
結論から言うと、任意売却は連帯保証人への影響を最小限に抑えるための、非常に有効な手段となり得ます。
住宅ローンの滞納時点で連帯保証人への影響は避けられませんが、任意売却を選択することで、競売や自己破産といった他の選択肢よりも、連帯保証人の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
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目次
任意売却で連帯保証人にどんな影響があるのか?
「任意売却をすると連帯保証人に迷惑がかかるのではないか」と心配される方は多いですが、実は、住宅ローンを滞納した時点で、既に連帯保証人への影響は避けられません。
住宅ローン滞納時点で連帯保証人への影響は避けられない
住宅ローンの返済が滞ると、金融機関はローン契約者だけでなく、連帯保証人にも支払いの督促を送付します。
この時点で、連帯保証人には精神的な負担や不安が生じるため、「住宅ローンを滞納した時点で既に連帯保証人に迷惑がかかっている」と考えるのが自然でしょう。
もし、ローン契約者も連帯保証人も返済ができない状態が続けば、金融機関は最終的に、担保となっている家を競売にかける手続きを進めます。
競売になれば、物件は市場価格よりも大幅に低い価格で売却されることが多く、多額の残債務が残ってしまう可能性が高まります。
理論上、債権者である金融機関は、この残債務を回収するために連帯保証人の資産(預貯金や給与など)を差し押さえて現金化することも可能です。
住宅ローンの場合はまず担保物件の競売が行われますが、その後の残債務については連帯保証人にも責任が及ぶことを認識しておく必要があります。
「自己破産」が連帯保証人に最も迷惑がかかる
住宅ローンなどの金融債務を整理する方法の中で、連帯保証人に最も大きな負担と迷惑がかかるのは「自己破産」です。
主たる債務者(ローン契約者)が自己破産手続きを行い、裁判所から免責決定を受けた場合、その債務者は法的に借金の返済義務を免除されます。
しかし、この免責の効力は、連帯保証人には及びません。
つまり、主たる債務者が自己破産で借金をチャラにしても、その時点での残りの債務務は、全て連帯保証人にふりかかることになります。
連帯保証人は、突然、多額の借金の返済義務を一身に背負うことになるため、その精神的・経済的負担は計り知れません。
連帯保証人への影響が最も小さいのは任意売却
任意売却は、競売に比べて高値で自宅を売却できる可能性が高いため、売却後の残債務を大幅に減らすことができます。
例えば、競売で2,000万円の残債務が残るケースでも、任意売却であれば1,000万円で済むかもしれません。
もし、任意売却後の残債務の支払いが難しく、結果的に自己破産を選択せざるを得ない状況になったとしても、売却によって残債務が少なくなっていれば、連帯保証人に降りかかる負担は大幅に減少すると言えるのです。
任意売却は、連帯保証人への最悪の影響(全額請求)を回避するための、非常に有効な手段となり得るのです。
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連帯保証人に知られずに任意売却できる?
任意売却では、売却完了後も住宅ローンなどの債務務が残ることが多く、その残債務について連帯保証人にも支払い義務が継続します。そのため、原則として連帯保証人の同意がなければ、任意売却を進めることはできません。
これは、売却によって残債務が発生し、将来的に連帯保証人に返済の請求が及ぶ可能性があるためです。また、債務者が残債務を支払えなくなった場合に自己破産などの手続きで債務を整理することもあり、その際にも連帯保証人への影響が大きいため、事前の了承は必須となります。
まれに、債権者(金融機関)によっては、形式的に連帯保証人の同意を必要としないケースもあります。
しかし、たとえ形式的に同意が不要であったとしても、ローンを滞納している時点で連帯保証人に少なからず迷惑がかかっているのは事実です。
後々のトラブルを避けるためにも、売却活動を始める前に、必ず連帯保証人に対して状況を詳細に説明し、理解と協力を得ておくことが極めて重要です。
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一度なった連帯保証人は「簡単にはやめられない」
連帯保証人の立場からすれば、他人の借金で自分の生活が脅かされるのは理不尽に思えるかもしれません。しかし、一度連帯保証人になると、原則としてその立場を一方的にやめることはできません。
連帯保証人をやめる方法としては、以下の2つが考えられますが、いずれも実現のハードルは非常に高いと言えます。
- 他のローンに借り換えて、元のローンを完済する
新たなローンで現在の住宅ローンを完済し、新たなローン契約には連帯保証人を付けない、あるいは別の人にするという方法です。しかし、債務者が既に住宅ローンの返済に困窮している状況では、新たなローンを組むこと自体が極めて困難です。 - 債権者の同意のもと、連帯保証人を別の人に変更する
新たな連帯保証人を見つけ、債権者の同意を得て変更する方法です。しかし、金融機関は連帯保証人を外すことに慎重であり、新たな連帯保証人が現在の連帯保証人以上の返済能力を持つことを求めるため、現実的には非常に難しい選択肢です。
これらの理由から、連帯保証人を事前に巻き込み、協力体制を築くことが、任意売却成功の鍵となります。
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住宅ローンが払えない場合の選択肢と連帯保証人への影響
住宅ローンの支払いが難しくなった場合、いくつかの選択肢が考えられます。それぞれの選択肢が連帯保証人にどのような影響を与えるのか見ていきましょう。
1. 何もせずに放置する
これは最も避けるべき選択肢です。ローンを滞納し続けると、金融機関は最終的に担保となっている自宅を競売にかけます。
住宅ローンを滞納した時点で、金融機関から連帯保証人にも督促状が届き、精神的な負担を与えてしまいます。競売は一般的に市場価格の5割〜7割程度でしか売却されないため、多額のローン残債が残る可能性が非常に高いです。
この残債は、連帯保証人にも請求され、最悪の場合、連帯保証人の財産も差し押さえられるリスクがあります。
何も行動しないことが、連帯保証人にとって最も大きな金銭的・精神的負担を強いる結果となります。
2. 自己破産する
主たる債務者(住宅ローン契約者)が自己破産をすると、裁判所から免責が決定されれば、自身の借金は法的に免除されます。しかし、連帯保証人の返済義務は免除されません。
あなたの借金が免除されたとしても、その時点のローン残債務の全額が連帯保証人に降りかかります。連帯保証人は突然、数百万〜数千万円といった多額の借金を背負うことになるため、これが連帯保証人にとって最も大きな迷惑と負担となる選択肢と言えるでしょう。連帯保証人も自己破産をせざるを得ない状況に追い込まれる可能性もあります。
3. 任意売却する
任意売却は、住宅ローンの返済が困難になった際に、金融機関の合意を得て、一般の不動産市場で自宅を売却する手続きです。 これが、連帯保証人への影響を最も小さくできる可能性が高い選択肢となります。
任意売却は、競売に比べて市場価格に近い価格(市場価格の8割〜10割程度)で売却できる可能性が高いため、ローン残債を大幅に減らすことができます。
残債が少なければ少ないほど、連帯保証人が将来的に支払うことになる金額も少なくなります。
また、売却後の残債については、金融機関と交渉して「任意整理」という形で無理のない返済計画を立てられる可能性があります。
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まとめ:連帯保証人を守るために、今すぐ専門家へ相談を
住宅ローンの返済が困難になり、連帯保証人の存在がある場合、その影響は決して軽視できません。住宅ローン滞納の時点で、連帯保証人への迷惑は既に始まっています。
そして、万が一、主たる債務者が自己破産を選択した場合、残債務の全額が連帯保証人に降りかかるという、最も過酷な状況に直面するリスクがあります。
このような状況において、任意売却は連帯保証人を守るための有効な手段となります。
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連帯保証人への影響を最小限に抑え、後悔しない選択をするために、専門家のアドバイスを求めることが第一歩です。 「不動産会社×弁護士」の強力な連携で、あなたの任意売却を全面的にバックアップいたします。まずはお気軽にご相談ください。