相談のきっかけ
事業の失敗により自己破産し、裁判所から自宅の競売開始決定通知が届きました。
弁護士からは「自己破産の手続きは完了した」と言われただけで、その後の自宅の処分や引越しについては何も聞かされていませんでした。
このままでは路頭に迷うしかないと諦めていたところ、自宅を訪問してくれたセンチュリー21中央プロパティーの担当者から「自己破産後でも任意売却が可能で、しかも引越し費用も捻出できる」と聞き、半信半疑ながらも最後の望みをかけて相談しました。
相談者
渡辺様(仮名)50歳 埼玉県所沢市在住
- ご家族: 単身
- ご相談内容: 事業の失敗で自己破産。自宅が競売にかけられることになったが、引越し費用がなく困っている。
当社からのご提案と解決までの道のり
自己破産の手続きが完了し、競売開始決定が下された後でも、任意売却は可能です。
債権者である金融機関からすれば、競売で安く売却されるよりも、任意売却で少しでも高く売却し、多く回収したいと考えるのが一般的です。
また、任意売却では、買主様に自宅を明け渡す「空渡し」が条件となるため、売却代金から引越し費用を捻出できるよう、債権者と交渉することができます。
私たちは、まず売却価格について債権者と交渉し、競売価格よりも高く、かつ一般のお客様が購入しやすい金額で合意を取り付けました。さらに、転居先の賃貸契約にかかる費用についても、債権者が認めやすいように賃貸会社と交渉。契約金を割安にしてもらうことに成功しました。
その結果、競売入札日の1週間前に無事に成約。引越し費用も確保し、競売を回避することができました。
お客様の声
自己破産後、弁護士からは何も聞かされていなかったので、引越し費用もなく、本当にどうすればいいのか分からず、絶望的な気持ちでした。
そんな中、センチュリー21中央プロパティーの担当者の方が自宅を訪ねてきてくれたおかげで、任意売却という方法があることを知りました。
当初は半信半疑でしたが、本当に引越し費用を捻出することができ、無事に新しい生活を始めることができました。これから身一つで頑張って行こうと思います。本当にありがとうございました。
担当者からのメッセージ
自己破産開始決定後でも、自宅が残っている状況であれば、任意売却は可能です。
しかし、多くの方が「自己破産をしたからもうどうにもならない」と諦めてしまい、競売を待つしかなくなってしまいます。
センチュリー21中央プロパティーは、お客様一人ひとりの状況に寄り添い、最善の解決策をご提案します。自己破産後でも、まずは一度ご相談ください。