「給与や預金が差し押さえられてしまった…もう自己破産は無理?」
「差し押さえ後でも借金をゼロにできるの?」
差し押さえを経験すると、多くの人は絶望感や焦りに襲われます。
しかし安心してください。差し押さえ後でも自己破産は可能です。正しい手続きを踏めば、借金の免責や差し押さえ停止を受け、生活を再建することもできます。
本記事では、差し押さえを受けた状態で自己破産をする方法、手続きの流れ、注意点、そして実際の事例まで詳しく解説します。
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目次
【結論】差し押さえを受けた状態で自己破産は可能?
差し押さえを受けた状態でも自己破産は可能です。
自己破産の申立てを裁判所に提出すると、差し押さえは原則として停止されます。
差し押さえには、主に以下の種類があります。
- 預金口座の差し押さえ:
銀行残高が強制的に回収される。 - 給与の差し押さえ:
毎月の手取り額の4分の1(または一定額以上)が、完済まで天引きされる。 - 動産・不動産の差し押さえ:
自宅や車、家財などが競売にかけられる。
これらの差し押さえが進行中であっても、自己破産の申し立てを行うことは可能です。
むしろ、自己破産の申し立てが受理され、「破産手続開始決定」が出れば、これらの差し押さえ手続きは原則として停止・失効します。
国家権力による強制執行であっても、破産法という別の法律が優先され、ストップがかかる仕組みになっているのです。
自己破産のメリット
差し押さえ後に自己破産を選ぶことには、単に借金が消える以上のメリットがあります。
- 借金が免責(ゼロ)になる:
差し押さえの元となっている借金そのものが消滅します。 - 差し押さえ中の財産の回復可能性:
タイミングによりますが、会社にプールされている給与などを守れる場合があります。 - 生活再建への第一歩:
毎月の天引きがなくなり、自分の給料を100%自分の生活のために使えるようになります。
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差し押さえ後に自己破産するための手順
差し押さえを最短で止めるためには、法律の専門家である弁護士の力が不可欠です。
弁護士に依頼すると、まず「受任通知」が各債権者に送られます。
受任通知には、債権者からの直接的な督促を止める法的効果があります。
これだけで「すでに実行されている差し押さえ」を強制停止することはできませんが、債務整理の手続きに入ったことを知らせることで、債権者による「第2、第3の新たな差し押さえ」を強く牽制することができます。
自己破産申立ての流れ
- 書類準備:
弁護士の指示に従い、住民票、通帳のコピー、家計簿などの必要書類を迅速に揃えます。 - 裁判所への申し立て:
弁護士が申立書を作成し、裁判所に提出します。 - 開始決定(同時廃止・管財事件):
裁判所が書類を審査し、破産手続きを開始します。- 同時廃止: 目立った財産がない場合。決定と同時に差し押さえが「失効」し、終了します。
- 管財事件: 一定の財産がある場合。差し押さえは「中止(停止)」され、管財人が管理します。
- 免責許可決定:
最終的に借金の支払い義務がなくなります。
差し押さえ停止のタイミング
差し押さえが具体的にいつ止まるかは、手続きの進み具合によります。
裁判所から勤務先へ「中止・失効の通知」が届いた時点で天引きが止まります。
回収された給与・預金の返還: すでに債権者の手に渡ってしまった預金を取り戻すのは困難ですが、会社が天引きしてまだ債権者に送金していない「プール金」については、手続き次第であなたの元(または破産財団)に戻すことが可能です。
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差し押さえ後に自己破産する際の3つの注意点
注意点①税金や養育費の差し押さえは免責されない
自己破産では、原則として借金やクレジット債務は免責されますが、税金、養育費、罰金などは免責されません。これらは別途対応が必要です。
注意点②生活必需品は差し押さえ不可だが精神的負担は大きい
民事執行法により、衣服、寝具、調理器具など生活に不可欠なものは差し押さえ対象外です。
しかし、執行官が自宅に入ってくる心理的プレッシャーは大きく、精神的に追い詰められるケースもあります。
注意点③家族名義の財産や保証人への影響
自己破産では本人の債務のみが免責されます。
連帯保証人がいる場合、保証人への請求は続くため、親や配偶者への影響を考慮する必要があります。
実際の事例でわかる、差し押さえ後の自己破産
事例1:給与差し押さえ後に生活を立て直した30代男性
30代の男性は、給料が4分の1差し押さえられ、生活費が足りなくなりました。
弁護士に相談し、受任通知を出して自己破産申立て。裁判所で同時廃止決定を受け、差し押さえは停止。借金が免責され、生活を立て直せました。
事例2:口座差し押さえ後に免責許可を得た40代女性
口座差し押さえにより生活費が全額奪われた40代女性は、自己破産を申請。
受任通知により追加の差し押さえは停止され、裁判所で免責許可決定を取得。回復可能な範囲で生活費も確保できました。
事例3:動産差し押さえがあったが回避できた50代夫婦
動産差し押さえの通知を受けた50代夫婦は、弁護士の受任通知により執行を回避。
自己破産申立てにより借金を免責され、生活に必要な物を保持しながら再出発できました。
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よくある質問(FAQ)
Q1:差し押さえ後でも自己破産は可能?
A1:可能です。弁護士に相談して受任通知を出すことで差し押さえを停止できます。
Q2:差し押さえで取られたお金は戻るの?
A2:申立て後に停止されれば、回収された給与や預金の一部が戻る場合があります。
Q3:家族や保証人に影響はある?
A3:本人の債務のみ免責されます。連帯保証人への請求は続くため別途対応が必要です。
Q4:自己破産中に働いても差し押さえされる?
A4:申立て中は受任通知で差し押さえが停止されますが、給与差し押さえ再開の可能性もあります。
Q5:税金や養育費の債務も消える?
A5:消えません。これらは別途分納などの対応が必要です。
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差し押さえ後でも自己破産は可能で、借金の免責や差し押さえ停止が期待できます。
重要なのは「早めに弁護士に相談すること」です。差し押さえによる生活の悪化を防ぎ、安心して生活を再建するために、まずは弁護士をはじめ、専門家への相談などで行動を起こすことが最善策です。
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