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住宅ローン滞納と差し押さえ

差し押さえは弁護士相談で止められる!相談すべき3つの理由

差し押さえは弁護士相談で止められる!相談すべき3つの理由

「裁判所から差押命令が届いた……」
「給料が天引きされたら、家賃が払えず会社にも居づらくなる」
「自分の財産がすべて奪われてしまうのではないか?」

今、この記事を読んでいるあなたは、底知れぬ恐怖と焦りの中にいるはずです。差し押さえという言葉には、それほどまでに強い破壊力があります。

しかし安心してください。差し押さえは、弁護士に相談することで止められる可能性があります。

この記事では、差し押さえを止めるための手順やタイミング、費用の目安、弁護士相談のメリットについて詳しく解説します。

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【結論】差し押さえは弁護士に相談して「止められる」のか?

結論を言えば、「債務整理(特に自己破産や個人再生)」を行えば、差し押さえを強制的に停止させることができます。

差し押さえは「強制執行」と呼ばれる法的手続きですが、これに対抗できるのもまた法的手続きです。

自己破産や個人再生の申し立てを行い、裁判所から「開始決定」が出ると、法律(破産法や民事再生法)の規定に基づき、現在行われている差し押さえは中止または失効します。

これは債権者の意思に関わらず、裁判所の権限で強制的に止められるものです。

ただし、誠実にお伝えしなければならないのは、「すべての差し押さえが止まるわけではない」という点です。

  • 税金・社会保険料:
    役所が行う差し押さえは裁判所を通さないため、自己破産をしても止まりません。
  • 養育費:
    子供の権利を守るための債務であるため、通常の債務整理では停止できません。


これらの場合は、弁護士を介した「役所との分納交渉」や、家計全体の再建による支払い原資の確保が解決策となります。

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差し押さえを弁護士に相談すべき3つの理由

なぜ、自分で役所や債権者と話すのではなく、「弁護士」を通すべきなのでしょうか。

そこには明確な3つの理由があります。

① 理由1:受任通知で取り立てをストップさせられる

弁護士に依頼すると、即座に「受任通知」という書類が債権者に送られます。

この通知には強力な法的効果があり、消費者金融や銀行などの貸金業者は、債務者に対して直接の連絡や取り立てをすることが法律で禁止されます。

差し押さえが実行される前であれば、この通知が届いた時点で債権者は「これ以上強硬手段をとっても無駄だ、弁護士と話し合おう」という姿勢に変わります。

これにより、精神的な平穏を取り戻しながら、解決策をじっくり練る時間が稼げるのです。

② 理由2:裁判所への申し立てにより、差し押さえを強制停止できる

一度差し押さえが始まると、債権者と電話で話したところで止めてはくれません。

差し押さえを止めるには裁判所に「中止命令」や「強制執行停止」を申し立てる必要があります。

これには高度な法的知識と迅速な書類作成能力が求められます。

弁護士であれば、「申立て→決定→解除通知」というプロセスを数日以内、早ければ即日で進めることが可能です。

個人で裁判所とやり取りをしていては、その間に財産がすべて換価(現金化)され、債権者に渡ってしまいます。

③ 理由3:借金問題の根本解決(債務整理)で生活を再建できる

差し押さえを一時的に止めたとしても、借金そのものが残っていれば、また別の債権者から差し押さえられる「イタチごっこ」になります。

弁護士に相談する最大のメリットは、「借金を減らす・ゼロにする」という根本的な解決ができる点です。

例えば自己破産や個人再生といった債務整理手続きを行うと、裁判所の決定によって強制執行が停止されます。これは、債務者本人では不可能な法的措置であり、弁護士が代理で手続きを行うことで初めて効力を発揮します。

  • 自己破産:
    裁判所に破産申立てを行うことで、差し押さえを含むすべての強制執行が停止されます。破産手続きの開始決定後は、債権者は強制執行を継続できません。
  • 個人再生:
    住宅ローンなど特定の債務を残したまま債務整理を行うことが可能で、住宅や資産を守りつつ、差し押さえを回避できます。
  • 任意整理:
    裁判外で債権者と和解交渉を行い、分割払いの返済計画を策定することで、差し押さえを停止するケースがあります。

弁護士が法的手続きを活用することで、単なる話し合い以上の力を得られる点が大きな違いです。

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【手遅れになる前に】弁護士に相談する3つのタイミング

「まだ大丈夫だろう」という油断が、取り返しのつかない事態を招きます。

以下のサインが出たら、それはもう「非常事態」です。

境界線1:債権者から「法的措置を検討する」というハガキが届いた

これは「これから裁判を起こします」という宣戦布告です。

この段階で相談すれば、裁判所に訴えられる前に「任意整理」で解決し、周囲に知られずに済む可能性が非常に高いです。

境界線2:裁判所から「支払督促」や「訴状」が届いた

裁判所から特別送達(書留のような郵便)が届いたら、残された時間はあとわずかです。

放置すると「欠席裁判」となり、債権者に差し押さえの権利(執行文)を与えてしまいます。

届いてから2週間以内が勝負です。

境界線3:すでに「差押命令」が届き、会社に知られる直前である

自宅に差押命令が届いたということは、数日以内には会社(第三債務者)にも届きます。

会社に届いて給料が天引きされる前に弁護士が介入できれば、会社への説明や、その後の手続きをスムーズに進め、解雇リスクなどの二次被害を最小限に抑えられます。

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弁護士相談の費用と支払い方法

弁護士費用は事務所によって異なりますが、一般的には以下の通りです。

  • 相談料:無料の事務所が多い
  • 着手金:債務整理手続きに応じて変動
  • 報酬金:和解・免責が成立した場合に発生

経済的に余裕がない場合、国が設立した「法テラス」を利用できます。

弁護士費用を国が立て替え、月々5,000円〜10,000円程度の無理のない範囲で返済していく制度です。

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よくある質問(FAQ)

Q:差し押さえられた後に弁護士へ行ってもお金は戻る?
A:銀行預金の場合、一度債権者に引き抜かれてしまうと取り戻すのは極めて困難です。ただし、給与差し押さえの場合は、開始決定が出れば「まだ債権者に渡っていない分」については守ることができます。一刻も早い相談が必要です。

Q:家族や職場にバレずに解決できる?
A:差し押さえが実行される「前」であれば、弁護士が介入して任意整理をすることで、誰にも知られずに解決できる可能性が高いです。しかし、給与差し押さえが会社に届いてしまった後は、完全に隠すことは難しいため、弁護士から会社へ適切な説明をしてもらうなどのフォローが必要になります。

Q:土日祝日でも対応してくれる弁護士はいる?
A:はい。差し押さえの緊急性を理解している事務所は、休日や夜間でもメールやLINEでの相談を受け付けています。

【完全無料】差し押さえに関する弁護士相談受付中

競売開始通知が来た!差押え通知が来た!まだ間に合います。一人で悩まず、まずはご相談ください。
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差し押さえは「放置」が最悪の結果を招きます。

弁護士に相談することで、法的な力を借りつつ生活費を守ることが可能です。特に通知を受け取った直後の行動が、その後の生活を左右します。

当社センチュリー21中央プロパティーは、任意売却を専門とする不動産のプロフェッショナルです。

任意売却とは、債権者(カード会社など)の合意を得て自宅を市場価格に近い価格で売却し、残債を整理する手続きです。

任意売却により、競売による強制的な売却や相場より大幅に低い価格での処分を避け、引っ越し費用などの相談も可能です。

お客様の状況に合わせた最善の解決策をご提案いたしますので、まずはご相談ください。

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