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住宅ローン滞納と差し押さえ

税金滞納で自己破産はできないって本当?

税金滞納で自己破産はできないって本当?

この記事では、自己破産と税金滞納の複雑な関係を正しく理解し、差し押さえを防ぐための具体的な対処法(猶予制度や任意売却)を解説します。

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自己破産をしても税金の支払い義務は免除されない

税金は「非免責債権」であるという大原則

自己破産手続きの最大の目的は、裁判所の免責許可を得て、借金(債務)の支払い義務を法的に消滅させることです。

しかし、税金や社会保険料は、この免責の対象外となる「非免責債権」に分類されます。

具体的には、所得税、住民税、固定資産税、国民健康保険料、国民年金保険料などが該当します。

したがって、自己破産が成立し、他の借金がゼロになったとしても、これらの税金や社会保険料の支払い義務は消滅せず、破産手続き後も滞納額の全額を支払わなければなりません。

まとめると、税金の滞納によって、自己破産ができないわけではなく、自己破産をしても税金の支払い義務は残るというのが結論です。

なぜ税金だけが破産で免除されないのか?

私的な借金は、債権者(銀行や消費者金融)と債務者(借りた人)の間の契約に基づいています。

これに対し、税金は、国や地方公共団体が公的なサービスを維持・提供するために、国民から公平に徴収することが義務付けられている公的な債権です。

もし、自己破産で税金まで免除されてしまうと、納税義務を果たしている他の国民との間で公平性が保たれなくなります。

この「租税公平主義」という原則を守るため、税金は破産法によって非免責債権として特別に扱われ、破産手続きを経ても支払い義務が残る仕組みになっています。

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税金滞納での自己破産手続きができないケース

財産がある「管財事件」※となった場合、選任された破産管財人は、破産財団から他の一般債権に優先して税金や社会保険料を支払う義務があります。これにより、破産者の財産が税金に充当されます。

※「管財事件」とは、破産者の財産が一定の基準額以上ある場合や、免責不許可事由(例:浪費、ギャンブルなど)の調査が必要な場合に選択される、複雑な手続きです。裁判所によって基準は異なりますが、一般的に30万円以上の価値を持つ財産(現金、預貯金、不動産、自動車、解約返戻金のある保険など)がある場合に管財事件となる可能性が高まります。

さらに、悪質な税金滞納があると、法的義務を故意に無視したと判断され、免責不許可事由に準ずる扱いとなり、破産手続き自体が裁判所によって棄却・却下される要因になり得るリスクも存在します。

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税金を放置する最大のリスク!差し押さえまでの流れ

【注意】差押えは裁判手続きが不要!

通常の借金滞納の場合、債権者が強制的に財産を差し押さえるためには、必ず裁判所に訴訟を提起し、勝訴判決を得るなどの法的手続きを経る必要があります。

しかし、税金滞納の場合は、この手続きが完全に異なります。

税金には国税徴収法という特別法が適用され、督促状を送付するだけで、国や地方公共団体は裁判所の許可なく(納税者の財産を)差し押さえる権限を持っているのです。

財産差押えに至るまでの具体的な流れ

滞納処分は、以下のステップで進められます。

①督促状・催告書の送付

②延滞金(延滞税)の発生

③差押え通知が書面で届く

④財産の差押えが実行される

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自己破産後、税金の支払いができない場合

自己破産後に、税金の支払いができない場合は、以下の二つの方法を検討しましょう。

  1. 納税の「猶予制度」の申請
  2. 生活保護の受給を検討する

納税の「猶予制度」の申請

税金を一括で支払うことが難しい納税者のための公的な救済措置が「納税の猶予制度」です。

この制度には、「換価の猶予」と「徴収の猶予」があり、災害、病気、事業の廃止、大きな損失などの特定の利用条件を満たすことで申請できます。

自己破産後も利用できる可能性がありますので、検討してみると良いでしょう。

生活保護の受給を検討する

税金滞納の問題を抱え、他の借金も自己破産で解決したにもかかわらず、なお生活が困窮している場合は、生活保護の受給を検討する必要があります。

生活保護費は、非免責債権である税金や社会保険料の支払いに充てることも可能です。

また、自治体によっては、生活保護受給開始から一定期間(目安3年)が経過し、かつ資力の回復が見込めない場合に、住民税などが減免・免除される可能性があります。

税金の支払い義務が消滅する可能性がある3つケース

①徴収権の消滅時効(原則5年)

税金にも、徴収権の消滅時効(原則5年)が規定されています。

しかし、この時効が成立することは極めて稀です。

なぜなら、税務署や市役所が督促状を発布したり、差押えを行ったりするたびに時効は「更新」(以前の「中断」)され、期間がリセットされるためです。国や地方自治体は、徴収漏れを防ぐため、時効が完成する前に必ず徴収の措置(督促など)を講じます。

そのため、「税金を放置して時効を待つ」という行為は、実際には不可能であり、ただ単に差押えのリスクを高めるだけとなります。

②賦課権の除斥期間の経過

税金を決定し、納税義務を課す権限を「賦課権」と呼びます。

この賦課権にも除斥期間(原則5年、偽りその他不正行為の場合は7年)が設定されています。除斥期間が経過した場合、そもそも課税処分自体ができなくなるため、納税義務が発生しなくなります。

ただし、これは税務調査などが入らずに期間が過ぎることを意味し、通常、税務署は適切に徴収・調査を行うため、この例外規定が適用されるケースは極めて稀です。納税者側が意図的に狙って適用させることは困難と言えます。

③生活保護受給開始から一定期間経過した場合の免除の可能性

税金は非免責債権ですが、地方税(住民税など)については、自治体の条例や減免制度によって例外的に免除される場合があります。

特に、生活保護の受給を開始し、それが3年など一定期間継続しており、かつ、今後も資力の回復が見込めないと判断された場合に、住民税や固定資産税の減免・免除措置が適用されるケースがあります。

ただし、これはすべての自治体で適用されるわけではなく、個別の審査が必要です。まずは福祉事務所や市役所の税務課に、減免制度の有無と詳細な要件を確認しましょう。

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自己破産の前に「任意売却」を検討しよう

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マイホームや不動産をお持ちで税金を滞納している方は、すぐに自己破産を考える前に、任意売却を検討すべきです。

自己破産をしても、税金(非免責債権)の支払い義務は消滅しません。

むしろ、不動産を任意売却して得た資金を滞納税の支払いに充当すれば、破産せずに済み、結果的に税金の滞納による差押えを回避できる可能性が高まります。

弁護士に相談すれば、住宅ローンの債務整理と並行して、税務署との間で分納や納税猶予の交渉を代理してもらえ、合法的な解決の道筋が立てられます。

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