税金の滞納により自宅に届いた公売予告通知は、「このまま放置すればあなたの財産を売却します」という最終通告です。
この記事では、公売予告通知の概要と受け取り後に取るべき行動、また滞納の最終段階である「公売」を回避するための具体的な対処法を解説します。
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目次
公売予告通知とは?
公売予告通知とは、「税金の滞納により差し押さえているあなたの財産を、これから公売により強制的に処分します」という予告の通知のことです。
以下3つの視点から、公売予告通知について解説していきます。
- そもそも公売とは?
- 公売予告通知が届くまでの流れ
- 公売予告通知は誰から届くのか?
そもそも公売とは?
公売とは、税金を滞納している人の財産を国・自治体が強制的に売却する行政処分のことです。
公売の対象となる財産は不動産のほか、車や貴金属・有価証券など多岐にわたり、得られた代金は滞納している税金の回収に充てられます。
公売は、対象となる財産などによって3つの方式のいずれかで進められます。
| 公売の方式 | 内容 |
| 入札方式(期日入札) | 特定の日に入札から開札まですべてが行われる |
| 入札方式(期間入札) | 一定期間内に入札を受け付け、別日に開札する※不動産の場合この方式が多い |
| 競り売り方式 | いわゆるネットオークション方式 |
ちなみに、民間の金融機関などが裁判所の手続きで借金を回収することを「競売」といいますが、公売は競売よりも実行が早く、公売予告通知を受け取ってから公売が実施されるまでの期間は、おおよそ2~3ヶ月となります。
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公売予告通知が届くまでの流れ
公売予告通知は通常、以下の段階を踏んで送付されます。
▼公売予告通知がまでの5つの段階
- 税金の納付期限を過ぎる
- 督促状・催告書が届く
- 財産調査が実施される
- 財産が差し押さえられる
- ★公売予告通知が届く
つまり、公売予告通知は「税金を滞納し続けた結果、すでに財産が差し押さえられた後」に届くことになります。
滞納から差し押さえまでの期間はケースにより異なり、数カ月かかることもあれば1ヶ月程度で行われることもあります。
ただし、法律上は最短(督促状発送から11日目)で可能になるため、初期段階の督促状を受け取った時点で解決に向けて動くのがベストです。
公売予告通知は誰から届くのか?
滞納している税金の種類によって、送付元(債権者)が異なります。
▼滞納している税金の種類ごとの送付元
- 国税(所得税、相続税など)の場合
税務署(国税庁) - 地方税(住民税、固定資産税など)の場合
都道府県税事務所や市区町村の役所(納税課など)
公売予告通知書には必ず発行元の部署名と連絡先が記載されているため、実際の封筒をしっかりと確認しましょう。
公売予告通知が届いてから不動産の公売手続きが完了するまでの流れ
公売予告通知が届いてから実際に不動産を対象とする公売が行われ、完了するまでの流れは、大きく以下の通りです。
▼通知受け取りから公売までの流れ
- 公売予告通知の受け取り
- 現況調査・評価
対象不動産の状況(間取り、占有者など)が調査され、不動産鑑定士などによって売却の見積価額が算出される - 公売の公告
対象となる不動産の公売の時期と方式が官公庁オークション等のサイトや役所の掲示板などに公開される - 公売の実施
公告された日時に公売が実行され、落札者が決まる - 売却決定・所有権移転
落札者が代金を納付すると、不動産の所有権は強制的に落札者へ移転する - 配当
売却代金から滞納分の税金や公売手続きにかかった費用が差し引かれる(売却代金で滞納税を全額支払えなかった場合、残りの税金は借金として残る)
先述の通り、この一連の流れはおおよそ2~3ヶ月という短い期間で完了することが多いため、公売を回避するには可能な限り早期に手を打つ必要があります。
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公売予告通知が届いたらやるべきこと
公売予告通知が届いたら、早急に次の3点を行いましょう。
- 公売予告通知の内容を正確に把握する
- 通知書の発行元に連絡を入れる
- 滞っている支払いを行う
公売予告通知の内容を正確に把握する
まずは通知書をしっかりと確認し、内容を正確に把握することが大切です。
▼公売予告通知で確認すべき項目
- 発行元(債権者)
誰から届いたのか?(例:〇〇税務署、〇〇市役所 納税課など) - 滞納している税金の種類と金額
何の税金を、延滞税含めていくら滞納しているのか - 差し押さえ対象の財産
何が差し押さえられているのか(不動産の所在地など) - 今後のスケジュールや期限
「〇月〇日までに連絡してください」といった期限の有無など - 連絡先(担当窓口)
担当部署の電話番号など
これらを把握することで、後々の相談や対処がスムーズになるため、落ち着いてそれぞれの項目を確認しましょう。
通知書の発行元に連絡を入れる
次に、営業時間内に通知書記載の担当窓口に電話を入れます。
重要なのは、「通知を無視せず連絡をしたこと」「支払う意思があること」を誠実に伝えることです。
役所の担当者からしても、可能であれば公売という手間のかかる手続きではなく、スムーズな納税による解決を望んでいます。
現況を正直に伝えることで、穏便な解決方法を提示してもらえる可能性があります。
滞っている支払いを行う
当然のことながら、最も根本的な解決策は滞納している税金を全額支払うことです。
原則として、公売が実施される前日までに滞納額を全額納付すれば、差し押さえは解除されるため公売も中止されます。
財産の公売を回避するための方法
公売予告通知書を受け取ってから、滞納している税金をすぐに支払うことが難しい場合には、公売を回避するために以下のような方法が残されています。
- 国や自治体・金融機関などの債権者に分納の相談をする
- 不動産を任意売却して現金化する
①国や自治体・金融機関などの債権者に分納の相談をする
真っ先に行いたいのが、通知書の発行元への支払い分納の相談です。
例えば、「今すぐ全額は無理でも毎月〇万円ずつなら支払えます」といった内容で、 これを「納税の誠意がある」と認めてもらうことができれば、公売の手続きを一時的に停止(または保留)してもらえる可能性があります。
このとき大切なのは、支払いができない理由(失業、病気など)の提示と、現実的な返済計画を伝えることです。
ただし、分納と公売の停止・保留を認めてもらっても、その後分納の約束を破れば公売は足剤に再開されるリスクがあるため、この点は十分に留意しましょう。
不動産を任意売却して現金化する
公売を回避するための現実的な選択肢が、不動産を「任意売却」することです。
任意売却とは、公売のような強制的な手続きではなく、所有者自らの意思で、債権者(国・自治体や金融機関)の同意を得たうえで不動産を売却する手段のことをいいます。
▼任意売却のメリットは?
- 市場価格に近い価格で売却できる
公売・競売(市場価格の5~7割)より高く売れる可能性が高く、売却後に残る借金を最小限に抑えられる - プライバシーが守られる
公売のように情報が公開されないため、近所に事情を知られずに売却を進められる - 引っ越し費用などを交渉できる
売却代金の中から引っ越し費用などを捻出できるよう債権者(役所や金融機関)と交渉できる場合がある
ただし、任意売却は「競売開札日の前日」までに売買契約を成立させて代金決済まで終える必要があるうえ、専門的な知識や債権者との交渉が不可欠になるため、個人で行うことはほとんど不可能です。
公売予告通知書が届いた後に任意売却を検討する場合、すぐに任意売却専門の不動産業者に相談しましょう。
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まとめ
公売予告通知が届いた状況は非常に深刻ですが、すぐに送付元に連絡・相談することで、税金の分納や公売の停止・保留の可能性があります。
しかし、そのタイミングでも税金を納付できるビジョンが見えない場合は、「任意売却」という手段を強くおすすめします。
当社センチュリー21 中央プロパティーは、社内に弁護士が在籍する任意売却専門の不動産会社として、数多くの任意売却を成功させてまいりました。
弁護士相談費用や仲介手数料など、売却に伴う費用は一切ございません。
税金の滞納により差し押さえ・公売の危機が迫っている方は、すぐにご相談ください。