税金の滞納を放置していると、家や財産が強制的に差し押さえられる可能性があります。
これは法律に基づく強制手続きであり、誰にでも起こり得る現実的なリスクです。
この記事では、税金の滞納による家の差し押さえまでの流れと、その後に起こり得る家の「公売」を回避するための具体的な方法を解説していきます。
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目次
税金を滞納すると家や財産はどうなる?
住民税や固定資産税などの税金には納付期限があり、これを過ぎると滞納となります。
こうした税金の滞納を放置すると、「延滞税」が加算されるだけでなく、以下のような重い処分が課せられてしまいます。
- 税金滞納から最短1ヶ月程度で差し押さえの可能性あり
- 差し押さえ後も払えない場合は家や財産は公売にかけられる
税金滞納から1ヶ月程度で差し押さえの可能性あり
家を含む財産の差し押さえは、ケースにもよりますが税金滞納から1ヶ月程度で実行される可能性があります。
滞納から差し押さえまでの流れは、以下の4つのステップに沿って進むことが一般的です。
▼税金滞納から差し押さえまでの流れ
- 督促状の送付
納付期限を過ぎると役所から督促状が送付される。 - 催告(電話・訪問など)
督促状を無視すると電話や訪問による「催告」が行われる。 - 財産調査
催告に応じない場合は役所により滞納者の同意なしでの財産調査(勤務先への給与照会、金融機関への預金調査、不動産登記情報の確認など)が行われる。 - 差し押さえの実行
調査により財産が特定され、差し押さえが実行される。
家を含む不動産が差し押さえられた場合は、法務局で「差押登記」が行われ、所有者でも自由に売却などができなくなってしまいます。
差し押さえは不動産以外の財産も対象となり、預貯金の引き出しができなくなったり給与の一部が役所に自動徴収されたりといった事態に陥るため留意しましょう。
実際に差し押さえに至るまでは数ヶ月の猶予があるケースも多いものの、法律上は最短(督促状発送から11日目)で可能であるため、「まだ大丈夫だろう」という油断は禁物です。
差し押さえ後も払えない場合は家や財産は公売にかけられる
家を差し押さえられてすぐに退去を命じられるわけではありませんが、差し押さえ後も滞納を続けると、役所から「公売予告通知書」が届きます。
これは、役所が税金を強制的に回収する手段である「公売」の手続きに進むことを意味します。
| ▼公売とは? 税金の回収を目的として、国や自治体が調査のうえ差し押さえた財産をオークション形式で売却する行政処分のこと。 民間の金融機関などが同じ方法で借金を回収する「競売」よりも実行が早いことが特徴で、公売予告通知の受取から公売が実施されるまでの期間はおおよそ2~3ヶ月と短い。 |
公売での売却価格は、多くの場合一般的な市場価格よりも安い金額(市場価格の5~7割程度)になってしまいます。
売却代金は滞納した税金に充てられますが、安い価格でしか売れなかった場合、「家を失った上に住宅ローンなどの他の借金が残ってしまう」という最悪の事態にもなりかねません。
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税金滞納による家の差し押さえ・公売を回避する方法
差し押さえや公売を回避するために、次の3つの方法をご紹介します。
- 税金の分割納付や減免の相談をする
- 弁護士の無料相談などを利用する
- 家の任意売却を検討する
方法①税金の分割納付や減免の相談をする
最も重要かつ最初に行うべきことは、督促状や催告書を無視せず、すぐに該当する役所の窓口に連絡・相談することです。
役所側が最も問題視するのは、納税者に税金を支払う意思が見えないことです。
そのため、窓口では滞納理由(失業、病気など)と支払う意思があることを正直に伝えましょう。
誠実に相談すれば、多くの自治体で分納(分割払い)に応じてくれるケースが一般的です。
分納計画が認められれば、差し押さえの手続きを待ってもらえたり、解除してもらえたりする可能性があります。
また、失業や病気など特別な事情がある場合には税金が減免される制度もあるため、これらに該当するか否かもあわせて確認してみましょう。
②弁護士の無料相談などを利用する
税金以外にも住宅ローンなどの借金があり、どう整理していいか分からない場合には、弁護士や司法書士など法律の専門家に相談することをおすすめします。
これらの専門家に相談することで、他の借金を債務整理する方法が見つかり、税金の支払いが可能になることもあります。
弁護士費用が心配な場合は、法テラス(日本司法支援センター)や、自治体・弁護士会が主催する「無料法律相談」を活用しましょう。
③家の任意売却を検討する
すでに家が差し押さえられており、分納でも払いきれないほど滞納額が膨らんでいる場合、そのまま放置すれば公売で家を失うのを待つばかりです。
そんな差し迫った事態においては、「任意売却」が有効な手段になり得ます。
任意売却とは、公売のように強制的に売却されるのではなく、所有者自らの意思で一般の不動産市場で家を売却することを指します。
▼任意売却のメリットは?
- 市場価格に近い価格で売却できる
公売・競売(市場価格の5~7割)より高く売れる可能性が高く、売却後に残る借金を最小限に抑えられる - プライバシーが守られる
公売のように情報が公開されないため、近所に事情を知られずに売却を進められる - 引っ越し費用などを交渉できる
売却代金の中から引っ越し費用などを捻出できるよう債権者(役所や金融機関)と交渉できる場合がある
ただし、任意売却を行うには、差し押さえをしている役所、また住宅ローンが残っている場合は金融機関など、すべての債権者の同意が必要になる点には注意が必要です。
手続きは複雑で時間も要するため、任意売却は通常の不動産会社ではなく、任意売却専門の不動産会社に相談しましょう。
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税金滞納・差し押さえに関するQ&A
最後に、税金滞納や差し押さえに関するよくある疑問にお答えします。
- 滞納している税金を払えば家や財産は戻りますか?
- 税金だけでなく住宅ローンも払えない場合はどうすればいいですか?
- 財産を差し押さえられていることは職場にバレますか?
Q1. 滞納している税金を払えば家や財産は戻りますか?
A. 公売が完了する前であれば戻ります。
差し押さえられた段階であっても、滞納している税金と延滞税を全額納付すれば、差し押さえは解除されます。
ただし、公売で買い手(落札者)が代金を納付してしまった後では、原則的に取り戻すことはできません。
Q2. 税金だけでなく住宅ローンも払えない場合はどうすればいいですか?
A.任意売却に向けてすぐに行動する必要があります。
税金の徴収権は住宅ローンの抵当権よりも優先されることが多く、両方を滞納していると役所による公売と金融機関による競売が同時に進む可能性があります。
個人での対応は不可能なため、すぐに任意売却の専門家に相談し、役所と金融機関双方の合意を取り付けながら売却を進める必要があります。
Q3. 財産を差し押さえられていることは職場にバレますか?
A. 給与の差し押さえが行われた場合は確実にバレます。
家や預貯金の差し押さえだけでは、職場に通知は行きません。
しかし、差し押さえる財産として「給与」が対象になった場合、役所から勤務先に「債権差押通知書」が送付されます。
会社は給与から天引きする義務を負うため、滞納の事実は必ず知られることになります。
まとめ
税金の滞納は、家を含む財産の差し押さえ、さらにその後は公売というリスクに直結します。
すでに滞納してしまっている場合は、早急に該当する役所の窓口に事情を説明し、場合によっては弁護士などの専門会に相談しましょう。
しかし、「すでに差し押さえが始まっている」「税金以外の借金の支払いも厳しい」といったさらに差し迫った状況に至っている場合は、一刻も早い任意売却の実行を強くおすすめします。
当社センチュリー21 中央プロパティーは、社内に弁護士が在籍する任意売却専門の不動産会社として、数多くの任意売却を成功させてまいりました。弁護士相談費用や仲介手数料など、売却に伴う費用は一切ございません。
税金の滞納により差し押さえ・公売の機器が迫っている方は、すぐにご相談ください。