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住宅ローン滞納と差し押さえ

サービサー(債権回収会社)からの取り立て、無視するとどうなる?

サービサー(債権回収会社)からの取り立て、無視するとどうなる?

サービサーからの通知を無視し続けると、給与や預金の差し押さえ、さらには自宅の競売といった強制執行に発展します。会社や周囲に借金の事実が知られるリスクもが高まり、時効も中断(リセット)されてしまいます。

この記事では、債権回収会社からの連絡を無視することで発生するリスクと、そこから抜け出し、生活を立て直すための具体的な対処法を詳しく解説していきます。

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サービサー(債権回収会社)とは

サービサー、正式名称「債権回収会社」は、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき、金融機関などから依頼を受けて特定金銭債権の管理・回収を専門に行う民間の会社です。

日本でサービサーが誕生したのは、1990年代のバブル崩壊後に多発した不良債権問題を解決するためでした。それまで弁護士のみが行えた債権回収業務が、特例として民間企業にも認められた背景があります。

サービサーが債権を扱う形は大きく二つです。一つは、金融機関から回収業務を「委託」されるケース。この場合、債権者自体は金融機関のままで、サービサーはその代行を行います。

もう一つは、金融機関から債権を「譲渡」されるケースで、この場合は債権の所有権がサービサーに移り、サービサーが新たな債権者となります。

クレジットカードの利用残高や消費者金融からの借入れ、住宅ローンなども、サービサーが取り扱う「特定金銭債権」に含まれます。

サービサー(債権回収会社)の取り立て方法

サービサーが債権を回収するために用いる主な手段は以下の通りです。

  • 電話
  • 書面
  • 訪問
  • 財産の調査

電話による督促は、最も一般的で頻繁に行われる手段です。返済状況の確認や、返済を促す連絡が入ります。

ただし、催促を行う場合でも、正当な理由なく、深夜や早朝の連絡は禁止されています(具体的には、午前8時前や午後9時以降は原則禁止)。

稀ですが、自宅や勤務先への訪問を行うこともあります。

威圧的な態度や大声での罵倒、玄関先での居座り、複数人での訪問、正当な理由のない勤務先への訪問などは禁止されています。また、私有地への無断侵入も許されません。

債権回収会社は、あなたの財産状況(預貯金、不動産、給与所得など)を法的に調査する権限を持つ場合があります。

これらの方法は、債務者への返済の働きかけとして認められていますが、その実施方法には後述する法的制限が設けられています。

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サービサーの取り立て対象となる債権の種類

債権回収会社が取り扱うことができるのは、「特定金銭債権」と呼ばれるものに限られています。これは「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」によって厳密に定められています。

具体的には、以下のような債権が「特定金銭債権」に該当します。

  • 金融機関からの貸付金(住宅ローン、自動車ローン、教育ローンなど)
  • クレジットカードや消費者金融からの借入れ金
  • リース債権、割賦販売代金債権
  • 保証会社が代位弁済した求償債権(住宅ローンが滞納され、保証会社が金融機関に代わりに返済した場合の、保証会社からあなたへの請求権など)
  • 破産手続開始の決定があった者の財産に属する債権

これらの債権は、金融機関などの元の債権者から債権回収会社に譲渡されたり、回収業務を委託されたりすることで、サービサーが取り立てを行うことが可能になります。サービサーは、法律で定められた特定金銭債権以外の債権(例えば、個人的な金銭の貸し借りなど)を取り立てることはできません。

サービサー法で定められた債権回収のルール

債権回収会社による取り立ては、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」や「貸金業法」など、複数の法律によって厳しく規制されています。これは、過去に強引な取り立て行為が社会問題化した背景があるためです。

主な法的制限としては以下の点が挙げられます。

  • 勤務先や学校への連絡の禁止
    正当な理由なく、債務者の勤務先や学校に連絡して取り立てを行うことは禁止されています。
  • 正当な理由のない訪問の禁止
    正当な理由なく、債務者の自宅に深夜・早朝に訪問したり、長時間居座ったりすることは禁止されています。
  • 第三者への接触制限
    債務者本人以外に、家族や親族、友人、近所の人などに債務の事実を知らせたり、返済を迫ったりすることは原則禁止されています。ただし、保証人への連絡は例外です。
  • 威迫や乱暴な言動の禁止
    脅迫めいた言葉を使ったり、大声を出したり、暴力的な態度を取るなど、債務者を威嚇する行為は一切禁止されています。
  • 詐欺的な方法の禁止
    事実と異なる情報を伝えたり、法的な根拠のない要求をしたりするなど、詐欺的な方法で取り立てることは禁止されています。
  • 債務者のプライバシーへの配慮
    必要以上に債務者の個人情報を詮索したり、外部に漏らしたりすることは禁止されています。

サービサー(債権回収会社)からの連絡を無視したらどうなる?

金融機関からの督促を放置していると、やがて債権回収会社からの通知が届きます。
債権回収会社からの連絡を無視した場合、あなたの生活にどのような深刻な影響が及ぶのかを具体的に見ていきましょう。

①給与や財産が差し押さえられる(強制執行)

債権回収会社からの通知や督促を指定された期限までに放置し、返済に応じなければ、法的な手段が講じられます。その最も典型的なものが、裁判所への貸金返還請求訴訟の提起です。

訴訟を通じて債権回収会社の請求が認められ、判決が確定したり、支払督促の確定などが行われたりすると、債権回収会社は債務者の財産に対して強制執行を行う権利を得ます。

その対象となりやすいのが「給与の差し押さえ」です。

裁判所から勤務先に対し、債務者の給与の一部を債権回収会社に直接支払うよう命令が送付されます。

これにより、会社側は債務者が借金を滞納している事実を確実に把握することになります。

給与全額が差し押さえられるわけではありませんが、手取り額の一部が直接債権者に支払われるため、生活費に大きな影響が出ます。

この差し押さえは、借金を完済するまで続きます。

②自宅が差し押さえられ、競売にかけられる

もし不動産(自宅など)を所有している場合、債権回収会社からの通知を無視し続ければ、給与だけでなく自宅も差し押さえの対象となります。

この場合、裁判所から「競売開始決定通知書」という重要な書類が届きます。

この通知を受け取ると、裁判所の執行官が自宅を訪問し、競売に向けての現地調査が行われます。

この調査では、自宅の評価や測量、室内外の写真撮影などが行われ、これらの情報は競売の入札希望者向けに公開されます。

その後、裁判所で競売の入札が行われ、自宅が落札されて代金が納付されれば、債務者の意思とは関係なく、自宅の所有権は新たな買受人へと移転します。最終的には、買受人の要求に応じて自宅を立ち退かなければなりません。

もし立ち退きを拒否すれば、裁判所の命令に基づき、強制執行によって家財道具と共に強制的に退去させられる事態に発展します。

③周囲の人に滞納の事実を知られるリスクが高まる

金融機関からの最初の督促段階では、通常、周囲に借金の事実が知られることはほとんどありません。

しかし、債権回収会社からの通知を無視し、法的な手続きに進んでしまうと、状況は一変し、滞納の事実が周囲に知られるリスクが格段に高まります。

まず、先述の通り給与が差し押さえられれば、勤務先の経理担当者など、会社の人に滞納が露見します。

また、自宅が差し押さえられ、競売手続きが進む過程でも、情報が公開される機会が増えます。

裁判所の執行官が自宅の現地調査を行う際、場合によっては近隣住民に聞き込みを行うこともあり、そこから滞納の事実が知られる可能性があります。

自宅が競売に出される情報は、インターネット上の競売情報サイト(BIT)に写真や住所などの物件情報と共に公開されます。

もし、知人や友人がこれらのサイトを閲覧すれば、自宅が競売にかけられていることを容易に知られてしまうでしょう。

④時効が中断し、さらに返済義務が重くなる

債権回収会社からの通知を無視し続けることは、借金の時効の成立を妨げる結果にもつながります。

借金には時効がありますが、債権回収会社が裁判を起こしたり、支払督促を申し立てたりすると、その時点で時効が中断(更新)されます。

時効が中断すると、それまでの時効期間はリセットされ、またゼロから時効期間が進行し始めることになります。

つまり、通知を無視し続けても、債権回収会社は法的手段を通じて時効の完成を阻止し、債務者の返済義務を継続させることが可能になるのです。

結果として、時効の援用による解決の道が閉ざされ、さらに長期にわたって債務の重圧を抱え続けることになります。

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サービサー(債権回収会社)による取り立ての流れ

債権回収会社からの通知を無視し続けていると、取り立ては次の段階へと進みます。

これは、単なる督促ではなく、法的な強制力を持つ最終手段であり、債務者の生活に直接的な影響を及ぼすものです。

1. 一括請求と法的措置の予告:裁判への移行を示唆する通知

滞納が続き、通常の督促や書面での請求に応じない場合、債権回収会社は「一括請求通知書」や「法的措置予告通知書」といった強い警告の書面を送付してきます。

これらの通知書には、以下のような内容が記載されています。

  • 期限の利益の喪失の通告: これまでの分割払いの権利がなくなり、借入残高の全額と遅延損害金を一括で支払うよう求めるものです。
  • 具体的な法的措置の予告: 「〇月〇日までに全額返済がなければ、法的措置に移行します」「裁判所に訴訟を提起します」「財産の差し押さえを行います」など、具体的な強制執行の可能性を明示しています。
  • 最終期限の提示: 一括返済の最終期限が設けられており、この期限を過ぎると、実際に法的措置へ移行する確率が非常に高くなります。

この段階の通知は、債権回収会社が、もはや話し合いによる解決を諦め、法的手段による回収を視野に入れている明確なサインです。この通知を無視すると、次のステップである裁判所を介した手続きへと移行します。

2. 訴訟提起と支払督促:裁判所を介した手続きの開始

債権回収会社からの最終的な通告を無視すると、実際に裁判所を介した法的手続きが開始されます。

主な方法は「訴訟提起」と「支払督促」の2つです。

訴訟提起(貸金返還請求訴訟)

債権回収会社は、裁判所に貸金返還請求訴訟を提起します。これにより、あなたは裁判所から訴状口頭弁論期日呼出状が送られてきます。

  • 訴状の内容: 債権回収会社が主張する債務の金額、請求に至る経緯、遅延損害金などが詳細に記載されています。
  • 口頭弁論期日: 裁判所に出廷し、債権回収会社の主張に対して反論(答弁書提出)する機会が与えられます。

この訴訟を無視して裁判所に出廷しなかったり、適切な反論を行わなかったりすると、債権回収会社の主張がそのまま認められ、欠席判決(または擬制自白による判決)が下されてしまいます。

この判決は、債務者の返済義務を法的に確定させるものとなり、強制執行の根拠となります。

支払督促の申し立て

債権回収会社は、簡易裁判所に支払督促を申し立てることもあります。

これは、裁判所が債権者の主張だけに基づいて、債務者に金銭の支払いを命じる手続きです。

  • 支払督促の送付:
    裁判所から「支払督促」が送付されます。これには、債務の金額や支払いを命じる旨が記載されています。
  • 異議申し立て:
    支払督促を受け取った債務者は、2週間以内に異議申し立てを行うことができます。異議申し立てをすると、通常の訴訟手続きへと移行します。
  • 支払督促の確定:
    2週間以内に異議申し立てを行わなかった場合、支払督促は確定します。
    この確定した支払督促は、判決と同じ法的効力を持ち、債権回収会社はこれに基づいて強制執行が可能になります。

どちらの手続きにせよ、裁判所からの通知を無視することは、債務者の不利益にしかなりません。

通知を受け取ったら、必ず内容を確認し、期限内に適切に対応することが重要です。

この段階で弁護士や司法書士に相談すれば、適切な対応方法についてアドバイスを受けることができます。

3. 財産差し押さえ(強制執行)の現実:給与や預金、不動産などが対象に

訴訟での判決確定や支払督促の確定などにより、債権回収会社が債務名義(強制執行を行うための法的な根拠)を得ると、いよいよ強制執行が開始されます。

これは、裁判所が債権回収会社の申し立てに基づき、債務者の財産を強制的に回収する手続きです。

強制執行の対象となる主な財産は以下の通りです。

  • 給与の差し押さえ:
    債務者の勤務先に対して、裁判所から給与の一部を直接債権回収会社に支払うよう命令が出されます。これにより、債務者の給与から毎月一定額(通常は手取り額の1/4まで)が直接差し引かれ、債権者へ支払われます。勤務先に滞納の事実が知られることになり、債務完済まで継続します。
  • 預金口座の差し押さえ:
    債務者が保有する銀行口座の預金が差し押さえられます。銀行は債権回収会社の命令に従い、差し押さえられた金額を債権者へ支払います。複数の口座を保有している場合、全ての口座が対象となる可能性があります。
  • 不動産(自宅など)の差し押さえ:
    債務者が所有する自宅などの不動産が差し押さえられ、競売にかけられます。裁判所が執行官を派遣して物件を調査し、入札を経て売却され、その代金が債務の弁済に充てられます。最終的には、自宅を強制的に明け渡すことになります。
  • その他の財産:
    自動車、有価証券、貴金属、生命保険の解約返戻金など、債務者のあらゆる財産が差し押さえの対象となり得ます。

強制執行は、債権回収会社が債務を回収するための最終手段であり、債務者にとっては最も大きな影響を及ぼすものです。

この段階に移行する前に、専門家へ相談し、債務整理などの適切な対処法を講じることが何よりも重要です。

返済が難しい時の選択肢:債権回収会社からの取り立てへの具体的な対処法

債権回収会社からの取り立ては精神的にも大きな負担となりますが、返済が難しい状況でも決して諦める必要はありません。

状況に応じた具体的な対処法を講じることで、問題を解決し、生活を立て直す道は開けます。

1. 債務整理の検討:状況に応じた法的な解決策

返済が困難な場合、債務整理は法的に借金問題を解決するための有効な手段です。

債務者の状況に合わせて、主に以下の3つの方法があります。

(1) 任意整理

任意整理とは、債権者(この場合は債権回収会社)と直接交渉し、将来の利息や遅延損害金をカットしてもらい、残りの元金を無理のない範囲で分割返済していく方法です。裁判所を介さないため、比較的簡便な手続きで進められます。

メリット裁判所を通さないため、手続きが比較的早く、費用も抑えられる傾向がある。整理する債務を選べるため、保証人が付いている債務や、住宅ローンなど、手元に残したい債務を除外できる可能性がある。周囲に知られにくい。
デメリット元金そのものは減額されないのが原則。信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)ため、一定期間(通常5年程度)は新たな借り入れやクレジットカードの作成が困難になる。債権回収会社が交渉に応じない場合もある。

(2) 個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てを行い、借金の総額を大幅に減額(原則として1/5〜1/10程度、最低弁済額あり)してもらい、その減額された借金を原則3〜5年かけて返済していく方法です。

メリット借金が大幅に減額されるため、返済の負担が大きく軽減される。「住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)」を利用すれば、自宅を手放すことなく住宅ローン以外の借金を整理できる。
自己破産のように財産を全て手放す必要がない(一定の範囲内で財産を維持できる)。
デメリット裁判所を介するため、手続きが複雑で時間もかかる。
信用情報機関に事故情報が登録されるため、一定期間(通常5年~7年程度)は新たな借り入れが困難になる。手続き費用がある程度かかる。

(3) 自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、所有している財産を換価処分(現金化)して債権者に配当する代わりに、残りの債務の支払いを全て免除してもらう(免責) 方法です。

メリット原則として全ての借金がなくなるため、経済的な再スタートを切れる。
債権者からの取り立てが全てストップする。
デメリット自宅や高価な財産(原則20万円以上の価値があるものなど)は処分される。
信用情報機関に事故情報が登録されるため、一定期間(通常7年~10年程度)は新たな借り入れやクレジットカードの作成が不可能になる。
一時的に特定の職業(弁護士、税理士、警備員など)に就けなくなる制限がある。官報に氏名・住所が掲載される。

2. 和解交渉の可能性:返済額や期間の見直し

債権回収会社から直接連絡が来ている段階であれば、債務整理の手続きに入る前に、和解交渉を試みることも可能です。

具体的には、以下の交渉があります。

  • 分割払いへの変更
  • 返済期間の延長
  • 将来利息や遅延損害金の減免

ただし、交渉に応じるかどうかは債権回収会社次第です。

また、交渉の際には「債務の承認」につながる言動(例:返済額を約束する、一部を支払うなど)に注意が必要です。時効の可能性がある場合は、債務承認をしてしまうと時効が中断してしまいます。交渉が難しいと感じたら、すぐに専門家へ相談しましょう。

3. 任意売却:住宅ローンを滞納している場合

住宅ローンの滞納によって、債権回収会社からの取り立てに直面している場合、自宅を任意売却することも有効な手段です。

自宅に住宅ローンが残っており、売却額がローン残債を下回る状況では、通常の方法では家を売ることができません。

しかし、任意売却であれば、債権者である金融機関の合意を得て、市場でご自宅を売却することが可能です。

この方法は、競売に比べて高値での売却が期待でき、残債を減らせるだけでなく、引っ越し費用を捻出できる可能性や、プライバシーを守れるといったメリットがあります。債権回収会社も、競売より多くの債権を回収できるため、任意売却に応じるケースは少なくありません。

取り立てが始まったら、手遅れになる前に、任意売却の実績が豊富な専門の不動産会社に相談し、具体的な解決策を探しましょう。

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まとめ

住宅ローンの滞納で精神的な負担が増し、すでにサービサー(債権回収会社)からの取り立てが始まっている状況は、法的な措置が迫っていることを意味し、一刻も早い専門的な対応が求められます。

私たちセンチュリー21中央プロパティーは、任意売却の専門家として、このような緊急性の高い状況にあるお客様を全力でサポートいたします。サービサーとの交渉から、競売回避、そしてご自宅の適正価格での売却まで、複雑な手続きを一貫して代行します。

お客様のプライバシーを厳守し、新たな生活への第一歩を力強く後押ししますので、手遅れになる前に、まずはご相談ください。

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