住宅ローン滞納と差し押さえ

任意売却による信用情報への影響とは?ブラックリストに載るって本当?

任意売却をしたこと自体が直接的に「ブラックリスト」と呼ばれる信用情報上の事故情報として登録されるわけではありません。

ただし、任意売却に至る多くの場合、その前に住宅ローンの支払いを滞納している期間があります。このローンの滞納という事実が、信用情報機関に事故情報として登録される原因となります。

本記事では、任意売却後の信用情報への影響について詳しく解説します。

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「ブラックリスト」とは?

「ブラックリスト」という言葉は、 明確に定義されたものではなく、一般的にカードやローンの支払いを長期間滞納したり、債務整理を行ったりした人の情報が信用情報機関に登録された状態を指す言葉です。

信用情報機関とその役割

日本には、主に以下の3つの信用情報機関があります。

  1. 株式会社シー・アイ・シー(CIC):主に кредитные カード会社や消費者金融などが加盟しています。割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関でもあります。
  2. 株式会社日本信用情報機構(JICC):消費者金融やクレジット会社、信販会社などが加盟しており、貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
  3. 全国銀行個人信用情報センター(KSC):主に銀行や信用金庫などの金融機関が加盟しています。

これらの信用情報機関は、加盟している金融機関などから個人の信用情報(カードやローンの契約内容、支払い状況など)を収集・管理し、加盟機関からの照会に応じて情報を提供しています。

これにより、金融機関はローン審査の際に、個人の返済能力や滞納履歴を確認することができます。

信用情報に登録される情報

信用情報機関に登録される主な情報は以下の通りです。

情報区分 主な内容
本人情報 氏名、住所、生年月日、電話番号、勤務先など
契約内容 カードやローンの種類、契約日、契約額、借入金額、返済期間など
支払い状況 毎月の返済状況(正常に返済されているか、延滞しているかなど)、 カードの利用状況など
異動情報 長期間の延滞(多くの場合、2~3ヶ月以上)、代位弁済、強制解約、債務整理(任意整理、自己破産、個人再生など)といった、金融事故に関する情報
照会記録 金融機関などがローン審査のために信用情報を照会した記録
※この記録自体が信用情報スコアに直接悪影響を与えるわけではありませんが、短期間に多数の照会があるとローン審査に影響を与える可能性があります)

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任意売却や競売はブラックリストに載る?

任意売却や競売そのものが、直接的に「ブラックリスト」という形で記録されるわけではありません。

しかし、任意売却や競売に至る背景には、 住宅ローンの長期的な滞納があるため、その滞納の事実が信用情報に事故情報として登録されます。

一般的に、住宅ローンの滞納が2~3ヶ月以上続くと、 「延滞」や「異動」といった事故情報として登録される可能性が高くなります。この情報は、完済後も一定期間(一般的に5年程度) 信用情報機関に保持されます。

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信用情報に傷が付くとどうなる?

信用情報に「延滞」や「異動」の記録が残った場合、将来的に様々なデメリットが生じます。具体的な影響は以下の通りです。

1. 新たなローン審査が通らない

最も影響が大きいのが住宅ローンです。 信用情報に事故情報があると、ほぼ確実に審査に通らなくなります。金融機関は、信用情報をもとに返済能力を厳しく判断するため、過去に金融事故を起こした人への融資はリスクが高いと判断されるためです。

同様に、自動車ローンや教育ローン、カードローンも事故情報があると、審査に通るのが非常に難しくなります。場合によっては、保証人を立てても審査が通らないこともあります。

2. クレジットカードの新規発行ができない

クレジットカード会社は、新規発行の際に信用情報を必ず照会します。延滞や異動の情報があると、返済能力に疑問を持たれ、 クレジットカードの発行を見送られる可能性が非常に高くなります。

また、すでにクレジットカードを持っている場合でも、信用情報に事故情報が登録されると、カード会社が登録状況の変化を把握し、利用限度額の減額やカードの利用停止措置を取ることがあります。

3. 保証人になれない可能性

信用情報に事故情報がある場合、 保証人になることを金融機関から断られる可能性が高くなります。保証人には、主債務者が返済できなくなった場合に代わりに返済する義務があるため、過去に金融事故を起こした人を保証人として認めることは、金融機関にとってリスクとなるためです。

4. その他の影響

一部の賃貸物件では、入居審査の際に信用情報機関を利用した家賃保証会社の審査が行われます。 信用情報に事故情報があると、家賃保証会社の審査に通らず、結果として賃貸契約を結べないことがあります。

他にも、携帯電話端末の分割購入なども、 ローン契約の一種とみなされる場合があります。 過去に事故履歴があると、分割払いができず、一括購入を求められることがあります。

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まとめ:自己破産の前に任意売却を検討しよう

自己破産と任意売却では、一般的に自己破産の方が信用情報に与える影響が大きいと考えられます。

自己破産と任意売却の違いは、以下の通りです。

  自己破産 任意売却
信用情報への直接的な登録 「破産手続開始」などの事故情報として明確に登録される 直接的な「任意売却」という情報の登録はない
主な登録理由 法的手続きである自己破産そのもの 主な原因である住宅ローンの長期滞納(「延滞」「異動」など)
登録期間(目安) JICC:5年以内、CIC:5年以内、KSC:破産手続開始決定日から7年以内 完済または契約終了から5年程度(長期の悪質な滞納の場合はより長く残る可能性あり)
官報への公告 手続き開始決定と免責許可決定が公告される 公告されない

信用情報に「事故情報」として登録されると、その後の信用取引が難しくなります。
自己破産の場合、7年間は事故情報として登録・記録されるため、任意売却よりも信用情報に与える影響が大きいと言えます。

当社にご相談に来られる方の中には、法テラス等で弁護士に無料相談をした結果、自己破産を進められた方もいらっしゃいます。
しかし、よくよくお話を聞くと任意売却で、信用情報への影響を最小限に抑えながら問題解決できるケースも珍しくありません。

センチュリー21中央プロパティーは、弁護士が在籍する不動産会社です。
債務整理に強い弁護士が在籍しており、債権者である金融機関への交渉も有利且つスムーズに進める体制があります。

お客様一人一人の状況を鑑み、信用情報への影響を抑えた解決方法を弁護士ならではの視点でご提案します。

住宅ローンの返済でお悩みの方は、ぜひご相談ください。

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